• ベストアンサー

特許と実用新案の関係について教えてください。

特許を出願した商品が拒絶をされたものを実用新案として登録することは可能なのでしょうか? 特許申請中にすでに販売実績があり世の中に出回っています。そもそも特許を拒絶されたものを実用新案に登録は無理と思いましたが・・・。

  • kknt
  • お礼率42% (3/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • touan
  • ベストアンサー率30% (52/170)
回答No.4

プロローグ: 拒絶査定は確定したのですか? 確定していなければ、審判請求もできます。 拒絶の理由は何だったのですか? 従来技術より容易に発明できたものとされたのならば、その従来技術は、公報であることが多いのですが、その従来技術に対する抵触性は確認されましたか?商品発売前に、従来技術を調べられましたか? 往々にして、権利化については夢中になりますが、抵触性の確認はおろそかになります。きわめて危険です。 対処の一例: もう一回、特許出願することもできます。 まったく同じ内容であれば、権利化は当然無理です。したがって、審査請求の期限がくるまでの引延し策です。 ただ、まったく同じ内容で出願するのは、あまりにも格好悪いですよね。ですから、何か改良点を見つけて出願のネタにできれば良いのですが。世に存在する商品は、すべて完全なものではありません。だからこそ、新製品が次から次へと発売されます。貴商品も、特許出願後の改良点だけでなく、今後の改良点も加え、様々な改良点が考えられていると思われます。それらの改良点の中から、出願に値するものを抽出されれば、今後の道の確保にも役立つでしょう。(但し、従来技術の把握を予めなしておくことの重要性は、上記したところです) 特許と実用新案について: 特許出願して結局特許(権利)にならなかったものも、実用新案登録出願をすれば、形式的には実用新案登録(権利)になります。しかし、実体のない点は否めません。今から出願しても、先の特許出願と同じ内容であれば、法的効力を発揮しようとしても、相手方からの反論で、結局ポシャッてしまいます。 このような出願は、考えるだけでも「筋が悪い」と言え、よほど特殊な必要性がない限り、頭の中から払拭したいところです。 エピローグ:「特許を出願した商品」について 一つの商品を開発するに当たり、新たに加えられた技術が一つだけというのは、滅多にないことです。いくつもの技術が加わって、初めて、一つの商品が日の目を見るようになることのほうが、はるかに一般的です。出願のネタはそれらの技術の一つ一つです。「出願した。万歳!」では真の保護はできません。

その他の回答 (3)

  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.3

新案取れたとしても。 実態を申し上げますと、営業上の 若干のコマーシャル程度。 とお考え下さい。 特許庁の考えは、実行的に有効にするには、個別裁判で争ってくれ、です。 よく似たものが 競争相手から発売された時、貴社が裁判起こして、実用新案を、裁判で確定させる必要が有るということ。 逆に、新案が取れた時、逆に競争相手から、無効の裁判起こされる可能性がある。と言うことです。

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.2

YES! よく読んで理解してください。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/jituyo.htm

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.1

>実用新案として登録することは可能なのでしょうか? 可能です。 理由は実用新案は実態審査がなく、アイデアの内容まで審査しませんので出願されたものは形式が整っていれば全て登録されます。 しかし質問者も述べているように特許で拒絶されていますから、技術的に同じであれば2番、3番煎じですので、たとえ実用新案で登録されても権利は非常に低く。役に立ちそうもありません。 ただ、特許で記述してある技術を利用して新たな構造とか組み合わせをしたアイデアであれば新製品として役に立つかもしれません。

kknt
質問者

補足

特許出願中とうたってすでに販売実績があるものでも、特許出願を変更して実用新案を出願することができるということでしょうか?

関連するQ&A

  • 特許?実用新案?

    質問させてください。 市販のものAと市販のものBを組み合わせただけの物を作りました。俗に言うアイディア商品です。この2つを組み合せた形状にし、この形状で1つの物としてこれを出願したいんですが特許?実用新案?どちらで出願するべきなのでしょうか? 用途の限定などで狭めてやっと実用新案程度の進歩性と思われますが、様々な本を読むと企業に売り込みに行き商品化を考えている人は実用新案で出さないほうがよい。と書いてあり、特許で出願しようか迷っています。 この程度のアイディアでも売れれば特許になりうるのか?審査請求で拒絶された後の審査官面談を利用して、と本に書いてありましたがなにか参考になることを教えてほしく書き込みました。よろしくお願いします。

  • 実用新案登録に基づく特許出願について

    特許法について質問します。 46条の2で実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました。 原則として、実用新案登録出願から3年以内にしなければなりません。 しかし、実用新案登録無効審判が実用新案登録出願から3年以上経過してから請求された場合は、最初の答弁書提出期間であれば特許出願に変更可能なのでしょうか?

  • 実用新案について教えてください。

    すでに特許出願中の商品をさらに使いやすいように改良販売したいと思うのですが、 先日回答で以下のようなご回答をいただきましたので、どなたか教えてください。 回答 「実用新案として出願する方法があります。 先願特許を特定する出願日や出願者氏名等を明示して改良点について新案を取るのです。 これで新案部分は貴方の権利ですから、特許が認可された際にも新案を使えなくなります。」 改良新案(改良点)を実用新案で出願した場合、 新案部分は私の権利とありますが、 新案以外は特許取得された方の権利ですよね? その場合、 こちらが改良品を販売した際、特許取得された方に使用料など支払う必要があるのでしょうか? または、そのまま改良品を販売できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 特許から、実用新案の切り替え

    特許から、実用新案の切り替えについて知りたいです。 特許を出願してしばらくして、特許にならないと判断して、 実用新案に切り替える時がありますよね。 また、実用新案を出願していて、特許に切り替えることも できますよね。(特許46条、実用新案10条) もし、特許から実用新案に切り替えたとして、 それから1年半後、はじめに出願した特許は、 特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか? 自分なりに、調べたところ、内容を同じくする 出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、 もとの出願を放棄しなければならないとありました。 (特許46条の2第1項) それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか? 特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは できるのでしょうか?

  • 実用新案登録に基づく特許出願について

    特許法に 出願人から実用新案技術評価の請求があった場合 には実用新案登録に基づく特許出願ができない とありますが、どうしてでしょうか 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 実用新案権の侵害と言われてしまったら!

    実用新案権の侵害と言われてしまったら! 私は個人でペット関係の用品の企画・製造・販売をしている者です。 このたび新しい商品を作ったため、まず実用新案の申請をしてから販売しようとしているところです。 ところが、私の商品のデザインの一部と同じものが、すでに2年程前に実用新案にアイデアとして登録されています。 ただ、そのアイデアというのは、もうずいぶん前からペット用品として市場に溢れているものなのですが、普通に溢れているせいか、それを生産している会社はどこも特許や実用新案の申請をしていません。 登録している1つの会社だけです。 その会社は技術評価書請求もしていませんので、もしかしたら登録をしただけで満足しているのかもしれません。 私の考案したものは、それらと同じような形ではありますが、別の部分に付加価値を付けたもので、その独自性を実用新案として申請しようと思っています。 申請したらすぐに商品の販売を始めるつもりで準備ができていますが、先行技術を真似したとして訴えられることも十分に考えられるとは思います。 アイデアを登録した会社と私のところとは、同じお店に商品が並ぶことがありますので、もちろんすぐに新商品をチェックされるでしょう。 そこで知りたいのは、市場に溢れているアイデアとはいえ、実用新案として登録されている技術に似た商品を作って、別の付加価値での実用新案の申請をした商品を販売しても良いのかということです。 できればやめておいた方がいいというご意見があるかと思いますが、私の考えついたちょっとしたアイデアがあれば、今までペット用品で少し困っていた方達を助けることもできます。 ある意味、リスクを冒してでも、世の中に私のアイデアを公表したいという覚悟があります。 でも、すぐに販売中止に追い込まれてしまったりしたら、というところが不安です。 このあたりのことに詳しい方のご意見をお待ちしています。

  • 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時?

    お忙しいところ恐縮ですが教えてください。 有効期間のことで教えてください。 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時の有効期間のことで教えてください。 実用新案登録して一年程経過しました考案を、実用新案登録に基づく特許出願に・・・ 再度特許出願に手続きをしたいと思っています、この場合特許登録に成った時有効期間のことで教えてください。 (実用新案登録は十年・特許の登録は二十年)上記の時の場合の時有効期間を教えてください。

  • 特許と実用新案を同時に?

    新規な食材を製造する方法を開発したとします。同一出願人がこの方法を特許出願し、また同時にこの方法により製造されたものを実用新案で出願することは可能でしょうか?審査、登録等においては、どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特許 → 実用新案 の出願変更の期限について

    弁理士来年合格を目指しているものです。 実用新案法 10条(出願の変更)の1項では、「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達の日から30日、又は特許出願の日から9年6月を経過すると、特許出願→実用新案の出願の変更ができない」と定められています。 ここで疑問なのですが、例えば特許出願後 9年3月後に拒絶査定の謄本の送達をうけることなんてあるのでしょうか?特許の審査請求は出願から3年以内でないといけないと思うのですが・・?それだった拒絶査定が(例えば)9年3月後なんてありえないので出願変更としている期間が長すぎると思うのですが?

  • 特許・実用新案

    特許・実用新案で進歩性がないとする発明の類型について簡単(列挙)に教えて下さい。 また、出願公開制度の重要なてんについてもお願いします。

専門家に質問してみよう