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日本で特許取得した商品を海外で販売したときの考えられるトラブルは?
日本で特許取得した商品を海外で販売したときの考えられるトラブルは? もし同じような物が販売先の国にあった場合、特許侵害になりますか? 中国、台湾でどうでしょう。 メーカーが海外での販売を知りながら問屋に卸した場合、メーカーの責任は?知らなかった場合は?
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>>日本で特許取得した商品 特許発明は各国国内法により保護されます。従って、販売等の目的で、他人に権利の成立している国に、それを侵害する物を持ち込むことはできません。反対に、他人の特許権が成立していなければ可能ですが、自分自身にも特許権が成立していない場合、侵害に対して特許権を理由として差し止め・損害賠償等を求めることができない恐れがあります。 >>もし同じような物が販売先の国にあった場合 その国で他人が特許権を有していれば、侵害にあたります。なお、特許権が成立していなくても、他人が商標権(特に立体商標)や意匠権、実用新案権(小発明)を有している場合、これらを侵害する場合には事実上特許製品を販売できない可能性があります。 >>中国、台湾でどうでしょう 台湾については存じませんが、中国は外国企業誘致のため、知的財産制度の整備を急ピッチで進めており、侵害品排除にも積極的です。もちろん、侵害にあたるか否かはケースごとに異なりますから、ひとくくりにどうかと言われても答えようがありません。 >>メーカーが海外での販売を知りながら問屋に卸した場合 (この点については自身がありません) 製造している者自身は適法に特許製品を製造して市場流通においているので、善意・悪意を問わず、責任を問われることはないかと思います。他国における侵害者との間に密接な関係がある場合は、侵害の幇助にあたるかもしれません。 現に他国で他人の権利を侵害している者は、その国の特許法に従って罰則を受ける場合があります。罰則を逃れたとしても、民事上の責任(差し止め・損害賠償・信用回復措置など)は免れ得ません。外国裁判所における確定判決は、一定の要件のもとで、日本国内において執行することができます。
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>もし同じような物が販売先の国にあった場合、特許侵害になりますか? 相手国の特許に抵触するのであればその国では販売できません。 特許がなければかまいません。 >メーカーが海外での販売を知りながら問屋に卸した場合、メーカーの責任は? 意味がわかりません。上記質問と同じシチュエーションでしょうか? であれば現地国に特許があれば販売できませんが、法律による処罰は現地国のみしか適用されないので、他国の中の企業が処罰されることはありません。現地法人があればそこが処罰対象になる可能性は大ですが。 >知らなかった場合は? 知らなかったでは済まされません。特許はきちんと調べましょう。公開情報なのですから。 なお上記は特許に関してです。著作権はまた別途です。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
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