- 締切済み
製造するだけでも特許に触れるということはありますか
微妙な質問ですが、日本では特許出願が非常に多く調査しきれないことも多いのですが、有る製品を日本国内で生産し、販売は韓国、中国のみを計画しています。 この場合、日本の特許には抵触する可能性がありそうでうが(未鑑定)、韓国、中国では同種の特許が存在しません。こういった日本で販売しない限りは日本の特許に触れないと考えてよいのでしょうか?それとも製造するだけでも特許権者の承諾を得る必要が出てくるのでしょうか? 基本的なことと思いますが、どなたかどうぞお教え下さい。
みんなの回答
- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
回答No.3
そのご質問の根底にあるのは、日本国内で販売しないなら日本の特許権者に損害は与えていないじゃないか、というところだと思います。 しかし、既に回答されているように、日本国内における製造自体が侵害となり、日本国内で販売したか否かは、損害額の算定に大きく影響するものとはなりますが、侵害か否かの判断に影響を及ぼすものではありません。 特許権者が輸出も行っていないならば、国内で製造して輸出したことによる特許権者の損害は、ライセンス料相当額(売上の5%程度)となりますから、将来特許権者から請求されたときにその程度の損害賠償を支払う覚悟で、それ以上の利益が出るように事業を進めるか否かも、経営判断の一つです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
回答No.2
「特許権」は「権利者に無断での特許発明の実施」により侵害されます。 「特許発明の実施」とは「生産したり、販売したり、使用したりする事」を言います。 従って「国内で生産した段階でアウト」となりますので、許諾を得ずに国内で生産した場合、それなりのリスクを負う事になります。
質問者
お礼
明解なご回答有難うございました。 次のステップで対応を考えます。参考になりました。
お礼
正に当方の考えているリスクどおりのご指摘でご回答を頂き感謝いたします。 今のところ、特許事務所によるとそもそも当該特許の鑑定をしてから対応案を考えようとのことで、ご指摘の損害賠償請求のリスクとそもそもの抵触性の判断なのかと理解しています。 いずれにしても、もう専門家による検討案が必要と考えております。 色々勉強になりました。