• ベストアンサー

日本国内の特許は輸入品にも及ぶのか?

日本国内で特許が成立しているものでも、オリジナルは外国製品というものが良くあります。 こういった場合、外国製品を輸入販売すると国内の特許に抵触するのでしょうか? ちなみにその外国製品も元々は特許を有していましたが、20年以上経過しているため外国では失効しています。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

日本でその特許が有効に存続しているなら、特許権侵害になりますね。 とはいえ、20年以上前に外国で販売されていたものなら、無効理由がある特許でしょうから、その証拠をきちんと揃えておけば権利者に対して対応可能でしょう。一方、外国特許は20年以上前に出願されてはいたけれど、特許の内容が公開されたのが例えば15年くらい前で、日本には16年前に出願されていたような場合は、日本の出願前に公知であったわけではないので、日本の特許は有効なものである可能性もあります。 要するに、外国で権利が切れていることは関係ないので、日本の特許要件に照らしてその特許が有効なものかどうかを調べる必要があります。

philipscdr
質問者

お礼

Murasan759さん、教えていただき、有難うございます。 その製品は現在でも外国では幅広く使われております。 外国のメーカーへ問い合わせたところ、そのメーカーの保有していた特許は20年以上経過しており、公知の事実となっているはずなので、日本での特許は成立しないだろうとの返事がありました。 しかし、日本で特許は成立しているので、オリジナル製品のどこかを改良て、特許が成立しているのだと推測しています。 大変参考になりました。 誠に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#31628
noname#31628
回答No.2

>こういった場合、外国製品を輸入販売すると国内の特許に抵触するのでしょうか? 有効な特許であれば、他人が輸入する行為は当然侵害になります。 >しかし、日本で特許は成立しているので、オリジナル製品のどこかを改良て、特許が成立しているのだと推測しています。 この質問を見掛けた時に、私も真っ先にそう思いました。 ついでに言っておくと、昔(平成11年まで)は海外での実施は日本で特許を取得する際の妨げにはならなかったので、外国特許の特許公報が発行されるとか刊行物に発表するとかによって文献公知になっているという事実がなければ、外国ですでに販売されている製品について日本で特許を取ることもできたようです。 一方、米国では特許になるまで公開されなかった時代があるようです。 つまり、もしも20年以上前に米国で出願していてしかし日本他の出願公開制度を採用している国には同じ発明について特許出願せず、10年ぐらい前にようやく米国で特許になったということであれば、米国ではとっくに販売していたにも拘らず日本で特許を取ることができ、その特許が現在まだ日本で有効ということも考えられないわけではないということになります。 念のために言っておくと、現行制度では海外での実施も日本で特許を取得する際の妨げになりますので、このようなことは原則としてできません。

philipscdr
質問者

お礼

Baden_Badenさん、有難うございました。 特許制度の変遷について大変参考になりました。 権利化された項目をもう少し詳しく調べてみます。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 海外で特許がある製品の特許効力が分からず困っています。

    特許については詳しくないので用語が曖昧かもしれませんが、宜しくお願いいたします。 ■海外で特許が成立している物で、国内では特許の消滅が確認出来ている物を輸入し国内で販売したいと思っています。 物を製造しているメーカーが海外(特許が有効な国)にあり、かつライセンス契約等を交わしていない(特許を侵害している?)可能性がある場合、その物を輸入/販売する事は特許侵害にあたるのでしょうか。  また、逆に、メーカーのある国では特許が成立していないけれども国内で特許が成立している物を輸入/販売する場合は特許侵害になるのでしょうか。 ご教授、お願いいたします。

  • 海外で特許を取得した商品の輸入

    海外で製造・販売・特許を取得している商品を 日本国内で輸入・販売(もちろん日本では、類似品を含め 製造・販売していません)をする場合、どの様な手続きを踏んだら 良いのでしょうか?(ちなみに、日本で製造・技術に関しての 特許を申請中) 商品は、自転車です。

  • 製造するだけでも特許に触れるということはありますか

    微妙な質問ですが、日本では特許出願が非常に多く調査しきれないことも多いのですが、有る製品を日本国内で生産し、販売は韓国、中国のみを計画しています。 この場合、日本の特許には抵触する可能性がありそうでうが(未鑑定)、韓国、中国では同種の特許が存在しません。こういった日本で販売しない限りは日本の特許に触れないと考えてよいのでしょうか?それとも製造するだけでも特許権者の承諾を得る必要が出てくるのでしょうか? 基本的なことと思いますが、どなたかどうぞお教え下さい。

  • 国際特許をとらない場合、海外で生産されたものの日本への輸入は?

    国内特許のみで国際特許をとらない場合、海外で生産されたものの輸入販売に特許権は及ぶのでしょうか?

  • 海外製品の輸入について

    こんにちは。皆様にお聞きしたい事が。 海外で販売されている商品(国内での販売はまだありません) その商品を、国内で製造し販売する事は可能でしょうか?完全にレプリカではないのですが、発想が同じ為に似た商品になってしまいます。 そこでお聞きしたいのですが、 (1) 海外の商品に特許がある場合、日本国内での製造は可?不可? (2) 海外製品の特許を調べる方法があるのかどうか。 (3) (1)が可の場合、国内で製造しオリジナルで特許は取れるのでしょうか? 皆様、大変お忙しいとは思いますがどうかお知恵はお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

  • 国際特許を必ず取らなければ??

    教えてほしいことがあります。 ある特許を国内で出願しましたが、 海外はまったく出していません。 しかし、商品化され、国内で販売していますが、 国内の商社が、海外で販売したいと 取引を望んでいます。 そこで、海外は出していないので、 特許を侵害されないか心配です。 おそらく、海外でもこのような商品は まったくないと思われます。 すぐに国際特許を出す余裕がなければ、 どのような対策をすればよいでしょうか。 また、国際特許は必ず必要となってきますか? (海外での販売も視野に入れています) 出願中での場合、コピー商品を作って、 逆輸入で販売されたら手立てはないのでしょうか? (権利化されたら輸入販売できない法律がありますよね) よろしくお願いします。

  • 個人輸入販売による日本の特許侵害

    アメリカで特許取得されているアクセサリー商品を日本へ輸入し、販売を行いたいと考えております。その上で日本の特許を確認したところ、類似品が実用新案として特許取得されておりました。まったく同じものではありませんが、類似商品といえば類似商品の部類に入るかなといった感じです。 日本での特許侵害の範囲として、どの程度の類似品までを類似商品とされますか。また類似商品でも形が違えば、特許取得し販売することは可能でしょうか。 どなたか詳しい方教えてください。

  • 中国で製造、日本メーカーが販売。特許は日本でいい?

    電化製品の話です。 製品の販売は日本の大手メーカーが行っていますが、 私が特許を取りたい部品は、中国の会社が製造し、輸入しているようです。 個人で特許をとって売り込みを行う場合、日本で特許をとることは有効でしょうか。 それとも、中国で特許をとらないと、いけないでしょうか。

  • 特許は、海外で販売可能?国内で模倣品を防げる?

    日本の特許出願しただけの製品の話です。 出願請求はしていません。 複数質問すみません。 1つでもご回答いただけると幸いです。 1 この状態で、国内の模倣品の販売を防ぐことはできるのでしょうか? 2 出願請求は、模倣品が発生してから行うことが一般的(多い)なのでしょうか?特に個人の場合。 3-1 日本の特許出願してから1年の優先権主張期間、 もしくは、国際出願をして30ヶ月以内に、 海外で模倣品が作られて海外で販売された場合、特許の出願者はどういう流れで行動するのが一般的でしょうか? まず、日本の特許の審査請求をしてから、 優先権期間内にPCTルートで国際出願をして、 模倣品を製造したA国の特許出願、模倣品が売られているB国の特許出願を行うのでしょうか? その後、A国、B国で審査請求をし、特許権を取得して、損害賠償請求をするのでしょうか? 3-2 海外で模倣品が作られ、日本で売られていた場合、 特許出願をした者は、どういう流れで対処するのでしょうか。 審査請求をし、特許権を取得完了してから、 日本での販売停止請求、製造者・販売者への損害賠償請求を行うのでしょうか? 4 国際出願をするまでの優先権期間内や、PCT出願したあとの30ヶ月内であれば、 出願者が優先で特許権を取得できる可能性があるので、 実質的に各国での模倣品を防げるということでしょうか? 5 日本で特許出願をしてある製品を、日本で販売、海外へ販売や、海外で販売をする場合、 何か問題がありますか? 日本で特許出願をしてある製品を製造し、C国、D国で売った場合で、 もしC国のCさんの特許を侵害している場合、 C国では販売できないが、D国では販売できるということでしょうか? Cさんが、日本とD国の特許を取っていない限り、Cさんは権利を主張できない。と思うのですが。 6 模倣品が、海外で製造・販売されていて、日本の個人が購入し、日本に輸入する場合、 日本の特許権保有者は、海外の販売業者の日本への販売停止、損害賠償請求できるのでしょうか?

  • 特許

    特許に関して考えています。 特許取得済み海外製品を輸入して販売する事業を開始しようとしています。 製品のメーカー側は現地(台湾)にて、その製品の特許を取得済み。 これから日本に販売をと考えていた中、同時に日本実用新案登録も済ませているようです。 そこで、この製品を日本に販売する業務を弊社が引き受け、これから国内展開を行って行 こうと言う状況。 メーカーと弊社で販売総代理店の契約をしている訳ではありませんが、販売状況に応じて今後、 販売総代理店の契約も視野に入れています。メーカー側は、日本に展開できるのであれば、 協力してくれる会社に対して協力を惜しまないと言う姿勢で対応。弊社としても日本版パッケージ の制作協力をして共同開発しています。日本語版パッケージには、メーカーの会社名は特に印刷せず、 「販売者」として弊社の会社名のみを印刷しています。 前置きが長くなりましたが、そこで気になってくるのが特許の件です。 パッケージには、アイデア製品をアピールるするべく、「特許」と言う文字も印刷する予定ですが、 実際特許を取得しているのはメーカー側です。日本で販売事業を行いやすいようにと、メーカー側の 配慮で、メーカー社名は印刷しない、「特許」と言う文字を印刷する事に対して、メーカー側は快く 承諾していただいています。 このような背景の中、現時点に対して、「特許」と言う扱いに何か問題があるか? もしくは、先に想定される問題があるかなどを考えております。 何か問題点があれば、ご教示頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう