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特許出願中の製品について

あるアイデア便利グッズに特許申請中と製品に書いてありました。 私自身、とても便利なので使用しています。 日本製で販売価格は1000円です。 一見、100円シップに売られている商品に見えますが類似品がありません。 製造原価ははっきりと解りませんが大量に生産すれば原価は100円ぐらいではないかと思われます。 そこで特許出願中とのことですがこの製品はかなり昔から製品化されているようです。 ところがまだ特許申請中のままになっています。 一般的に100円シップで売られているようなアイデア雑貨は申請から何年経過したら 特許として認定されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

特許は、出願してから3年以内に特許として認めるかの審査を始めないといけません。 逆を言うと、出願しても3年以内に特許庁に審査の請求をしていないと、「こういう出願がありました」という書類が発表されているだけで、特許を与えるとかいう判断はしないまま放棄された、とみなされているものもあるのです。 また、出願から3年以内に審査を請求しても、特許庁が「こんなのでは独占させるほどの発明じゃない」と過去の技術を理由に挙げて拒絶することもあるので、それに反論したり、不服審判を起こしたりすると、10年近くもめることもありえるのです。 あとは、出願から20年で特許の権利は満了するので、その商品が登場してから20年が経っているとすると、それは特許が満了しているか、特許が成立する前提条件を満たしていない(すでに公になっていたものを出願していた自滅パターン)となります。

その他の回答 (2)

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.3

特許の出願が受理されて1年6ヶ月経過するとその出願内容は公開されます。 出願番号が分かればこちらから検索できます。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 特許を出願した後3年放置しているとその出願は取り下げされたものとみなされてその発明は権利化することが出来なくなり、誰でも真似をすることが出来るようになります。 3年以内に審査請求を行うと内容が検討され特許権が登録されるか拒絶されるかします。 出願から登録までの流れはこちらを参考に http://www.tokkyonavi.com/learn/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C.html 出願から3年を超えて出願中であればその発明は特許として成立していないことになります。 その製品が3年以上前から製品化されていたとしても、最近に改良がなされてそれが新しく特許として出願されているかもしれません。 単に古くからある製品だからと言っても有効な出願中の特許が使用されていないと断定は出来ません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

特許の管理はこういう順番で進みます。 出願資料が来た場合、そのアイディアがすでに第三者から出願されているかどうかを調べます。 もし出願があった場合、受理できないと通知し、返します。 全く出願がない場合、受理します。そのとき、番号を発行します。 これは特許の番号ではなく、申請中の番号であって、「Pat.P」と一般に言っているものです。 パテント・ペンディングの略であって、出願を受けたよというものです。 だから、それが発行されたら、今度は別の人間が同じアイディアを申請しようとしても受理しません。当然、類似品の発売は不可能になります。 そして、審査請求をします。 請求がなければ審査は始まりません。 申請をしたら何か月で勝手に審査をされて特許番号が出てくる、というのは勘違いです。 審査請求があったら、それが権利保護に値するアイディアであるかどうかの審査が始まります。 審査が合格すれば、はっきり特許番号がふられ、権利を主張することができるようになります。 さて、これは表向きに見える話ですが、よくよく考えたらわかることがあります。 特許の審査に通らなかったらどうなるでしょうか。 もちろん自分の独自の製品を作るのは自由です。でも類似品が出ても法的には訴えられないことになります。 しかし、第三者が特許を取ることもできないアイディアと言うことになります。 同じ判断基準で、審査に落ちるに決まっているからです。 そういうものが、大儲けできる商品になると思いますか。 価値がないと判断されたので審査に通らなかったわけですよ。 パチモンが出てくる可能性は極めて低いと思うべきです。 審査不合格により、市場をつぶしたということになります。 こういうばかばかしいことは、申請後すぐに審査請求をすると起こりえます。 畑を耕して種もまかないうちにこんなきれいな花が咲くと言っているのと同じだからです。 さて、審査までいかない、申請中の状態の場合はどうか。 これは第三者が申請できない独占状態です。この時期に製品を出して、うまく当てたら強い商売になります。 売れ出したら、他の起業が似たものを出そうとしても警告ができます。Pat.Pなんだぞ、と。 だからライバルのいない市場にすでになっています。 だったら、当面誰が審査請求を出しますか。 審査請求でNGになったら自爆です。 それぐらいなら、審査をなるべく引き延ばして申請中の札をぶらさげて商売したほうがいいのです。 ところで、一応ルールとしては3年以内に審査請求をするということになっていますが、お立合い。 もし市場にうまく入り込めて当たるということが発生したら、それ自体がそのアイディアの価値を裏付けるエビデンスになります。 審査請求をしたら、審査合格になる可能性が極めて高くなります。 すでに咲いている花を見せたら、認めるでしょう。 特許番号が発行されたらしばらく独占企業になるための、ホップ、ステップ、を審査前にやってしまっているのです。 では、もし3年以内にうまく市場を開拓できなくなったらどうか。ここもお立合い。 審査請求をしなければいいのです。 ルールですから、申請中のステータスのまま、申請資料が審査無効になるだけです。 申請中が取り消しになるわけではありません。未来永劫申請中のままになります。 もちろん、特許庁に同様のアイディアを第三者が申請しようとすれば、それは受理しますが。 仮に広告にPat.Pの番号を掲示していても業務停止を言い渡されるなんていうことはありません。 何年の何月何日に申請をしたか、なんてあまりわかりませんから、Pat.Pの番号が掲示されている限り他の会社は入り込めない状態がずっと続きます。 つまり、Pat.Pの状態は3年を超えてもあるように見せかけられるのです。 したがって、3年以内に大成功にならなくても、立ち上がりが遅いけどそのあとに儲けることができれば別に損にはならないのです。 独占販売がなんとなくできますし。ただし特許はとれません。 大体、どういう商売でも新製品開発のときはこのやりかたでやっています。

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