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製造方法に関する特許

「Aという形体を特徴とする請求項1、2のB物質の製造方法」という特許が既に登録されています。この時、上記を踏襲して製造した完成製品ではなく、「Aという形体を有する、B物質を利用者が自分で製造するための用具」を製造販売することは可能でしょうか。請求項1、2には一切、抵触しない物です。よろしくご教授をお願い申し上げます。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>、「Aという形体を有する、B物質を利用者が自分で製造するための用具」を製造販売することは可能でしょうか。 あなたがその用具を使ってB物質を製造し販売した場合に、特許侵害となる場合は、 その用具を製造販売することは、その用具が実質的にその用途にしか利用できない場合は、個人向けに販売していたとしても間接侵害になる可能性が大です。また、それ用として販売していた場合も同様です(特許法101条4項、5項)。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c1%8b%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO121&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 詳しくはお近くの弁理士さんに確認してください。

westlake
質問者

お礼

shintaro-2 さま 御礼が遅くなり申し訳ございません。丁寧にご教授いただき有り難うございました。「間接侵害」があるという点がよく理解できました。参考にさせて頂きます。

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