• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許/請求項の捕らえ方について)

特許/請求項の捕らえ方について

このQ&Aのポイント
  • 特許調査で理解しづらい点があり困っている。請求項で構成を限定し、従属請求項の範囲を知りたい。
  • 消しゴムつき鉛筆の特許を例に、請求項の範囲と侵害について疑問がある。六角形鉛筆の限定の有無で判断すべきか。
  • 特許の範囲を広げるためには請求項の記載を工夫する必要があり、転がり防止策の特許を含めることも考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 正しく理解していると思います。 ご質問の請求項は、独立形式にすると以下のようになります。Aのような構成を有しないものは権利範囲外になるのが原則です。  【請求項1】 Aのような構成の装置  【請求項2】 Aのような構成を有し、且つBの特徴を持つ装置  【請求項3】 Aのような構成を有し、且つCの特徴を持つ装置 ただ、均等論が適用される場合には、Aの代わりに、A’を有するものが権利範囲に入ることがあります。 均等論が適用されるケースは非常に稀ですが、一応、考慮する必要はあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%87%E7%AD%89%E8%AB%96

inst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 理解は間違っていないとの事で少し安心しました。 しかし、均等論についてもしっかり学んで、 漏れのないようにしたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう