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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の請求の範囲の書き方)
特許の請求の範囲の書き方
このQ&Aのポイント
- 特許請求は拒絶される可能性があるか?
- 請求範囲における単一性の原則とは?
- 請求項1の書き方について
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質問者が選んだベストアンサー
> 単一性の原則に違反してはいないか? 単一性の判断は、「先行技術に対する貢献」の観点から審査されますので、 先行技術を調査しないとなんともいえません。 http://blog.livedoor.jp/shin_5_ben/archives/2430141.html
その他の回答 (1)
- tetsumyi
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回答No.1
それぞれの請求項について、どこに新規性があるのでしょうか? 既に実用化されている装置であったり、誰でも簡単に思いつく2つの機能の組み合わせとしか思えませんが?
質問者
補足
ご指導ありがとうございます。 説明不足でした。すみません。 わかりやすい一例を述べたものです。おっしゃるとおりです。 ただ、例示したような場合。単一性の原則に抵触するか?不完全な説明として拒絶されるか?を質問させていただいております。 よろしくお願いいたします。
補足
ご指導ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。 参考にさせていただきます。 ただ、記載した記述方法に問題がありましたらご指摘お願いいたします。