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特許/請求項の捕らえ方について
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請求項の記載に関して、最近疑問に思っていることがあります。 請求項の最後に「~部品Aを○○可能に構成したことを特徴とする装置(例えば、着脱可能、装着可能、着脱自在など)」という表現が特許公報に見受けられます。例えば、着脱可能に構成したことが特徴であるならば、なぜ着脱可能になったかという構成要件を、その表現の前段に書かれてあるべきだと考えておりますが、未記載のまま、登録査定が付与されています。 なぜ着脱可能になったかという構成要件を未記載でOKなのかを どなたか詳しい方、教えて頂ければ幸いです。
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今特許書いています。 その内容が、異なる方法で1つの課題を解決するといった内容になっています。 話が漠然としているので下記に例を示します。 私の質問は、下の例の書き方1、書き方2、書き方3のどの方法で書くのが正しいかということです。 教えてください、お願いします。 ================================================ ■解決しようとする課題 フリーハンドでは丸きれいな円が作図できない ================================================ ================================================ ■書き方1 請求項1:道具を使って円を描くことを特徴とした作図方法 請求項2:請求項1に関して、コンパスを使用する作図方法 請求項3:請求項1に関して、紐と画鋲と筆記具を使用する作図方法 ================================================ ================================================ ■書き方2 請求項1:コンパスを使って円を描く作図方法 請求項2:紐の一点を画鋲で固定してもう一点に筆記具を接続し円を描く作図方法 ================================================ ================================================ ■書き方3 明細書を分ける ================================================
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