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製法特許とモノ特許について
ひとつわからないことがあります。 特許には、大きく製法特許とモノ特許がありますが、 例えば、下記のような場合がよくあります。 【請求項1】 ~の製法 【請求項2】 請求項1に記載された製造方法により製造された~モノ これは、製法特許というのでしょうか、 同時にモノ特許ともいうのでしょうか? つまり、単なる製法特許であれば、「請求項1の製造方法で 作るやり方」と全く違えば、出来上がる請求項2のモノと まったく同じであっても、特許侵害とならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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知的財産用語辞典(下記URL)に分かり易い解説があるので”プロダクトバイプロセスクレーム”で検索してみて下さい。 そもそも、物が公知の物と全く同じであれば、製法にしか特許は与えられず、製法で特定した物に特許が与えられている場合には、結果物も公知の物とは似て非なる物であり、新規性・進歩性があると考えられます。 しかし、物自体に新規性、進歩性があっても製法を特定しないと発明が不明瞭(36条6項2号違反)となってしまう場合があります。例えば、同じ組成でも異性体が存在したり、多孔質か緻密質かが異なったり、工程によって得られる性質が変わるような場合には、物の発明であっても製造方法を特定しなければなりません。 一方、製造方法を特定して得られた物についての特許権が「まったく同じ物」に対して効力が及ぶか否かは、「まったく同じ」かどうかについて特許権者の立場と侵害者の立場では言い分が分かれるでしょうし、ケースバイケースで判断されるものです。 製法を特定した物にかかる特許発明であってもその物自体が出願前に公知でなければ、同一物に対して生産方法の推定(104条)の適用はあり得ます。
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- pinset77
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法的解釈は多々あり、特許になったりならなかったりしています、また特許としている物を、無効審判されることもあると聞いています、ご質問の様に、「下記のような場合がよくあります。」と「請求項1-2」と書かれているのですから、特許庁の資料室を御覧になっているものと思います、であれば、そこで審査経緯を調べらる事が出来ますので、その特許の拒絶通知を調べどの部分が拒絶されているのか確認してみてください、また拒絶通知内容とその分類も書かれています、これを元にどの様な対処が為されるのか薄々判ってきます。 余談ですが、特許は申請すれば必ずと言っていいほど拒絶通知が来ます、放っておくと無効審判となり再審不可能になりますが、拒絶通知に対する反論をする事により、承認されれば、特許登録となります。 法的文言の解釈は十人十色で言いたい放題で、見当外れのことで特許庁から拒絶通知を出されている特許もあります。 特許取得をお考えなのかどうか判りませんが、法的な事で決めつけずに調査することもお薦めします。
請求項1は物の製造方法の発明、請求項2は物の発明です。でも、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められてしまいます。 特許法 第70条(特許発明の技術的範囲) 1 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 従って、「請求項1に記載された製造方法により製造された~モノ」という物の発明の特許権は、その製造方法によって得られた物にしか及びません。自分から「この製造方法で作られた物の特許権が欲しい」と請求しているわけですから、「他の製造方法」で作られた「同じ物」には特許権は及ばない(侵害だと主張できない)ということです。(ANo.1とは全く逆の回答になりますね。) 一方、「請求項1に記載された製造方法により製造された~モノ」という表現の場合、全く同じ物が知られていたけど製造方法は異なるという時にも、新規性なしと認定されて特許になりません。言い換えれば、もしもその物の発明(請求項2)が特許になっているんだとしたら、その物は、他の方法で得られたものとしても従来知られていなかった(新規性あり)し、進歩性の要件も満たすものだったというだけに過ぎない、つまり製造方法限定などつけなくても初めから特許されるべきものだったという可能性が高いです。それなのにわざわざ自ら製造方法限定をつけて権利範囲を狭めてしまったということになります。 ただ、旧法などでは37条の都合上必要だったという事情もあって、このような請求項を実際に見掛けることもあります。そして、特許請求の範囲の後ろの方にある場合には審査官がこのような請求項の瑕疵を見落とす/見逃すこともあります。
お礼
お返事あいがとうございます。 言われてみればそんな気がしてきました。 No1さんと意見が異なるということは、 意見が分かれる可能性もあるのでしょうか。
- tomo3104
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請求項ごとに判断します。 全体でとっちになるか?という判断ではないと考えます。 違う製法でつくったけれど、つくらっれた物自体は請求項2に該当し、侵害となります。 この発明の場合、製法と物の発明両方に特許権が付与されているということになるのです。つくり方(製造方法)も容易に創作できないものであり、その出来た「物」も、容易に想到しない発明だったので権利になったと解すると思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 わたしも、同じように思いましたが、 No2さんの答えは全くの逆ですね。 やはり製造方法に依存するのでしょうか。
お礼
お返事ありがとうございます。 理解できました。