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製法特許はどのような物が認められますか?

お世話になります。 製法特許についての質問です。 以下の例は実際には有りえない事ですが、あくまでも例えとして捉えて頂ければと思います。 例えば梅干しを作る場合ですが、簡単に言うと梅と塩を一緒に付ける事で白梅が出来、その後に赤シソを入れて赤い梅干しになります。 梅干しを漬ける時の塩分量を調整する事で、長期保存も可能な梅干しにするかどうかが決まってきます。 長期保存をしようとすると塩分量を増やさないといけないのですが、例えば誰でも手に入る重曹やヨーグルト菌を入れたら、塩分量を抑えても長期保存可能な梅干しを作れる事を発見した場合、これは製法特許の範囲に含まれるのでしょうか? 要は、誰でも手に入れれる物を使って、今までに誰も思いつかなかった方法で、既存の製品よりも優れた物を作った場合は製法特許になるかが知りたいと思っております。 上記の梅干しの例で言うと、誰でも手に入れれる重曹やヨーグルト菌を、梅干しを漬ける時に一緒に入れるだけで、塩分量を抑えて長期保存できる梅干しが作れてしまったような感じです。 このニュアンスで伝われば良いのですが、特許関係に詳しい方からのご回答をお待ちしております。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • iijijii
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回答No.9

> 「特別=複雑」と言う事ではなく、何か別の事を指しているのでしょうか。 この場合の特別は複雑って意味はなく、特定の工程と捉えてください。 発見を発明の中に上手いこと含めれば発見の部分も一緒に特許に含めることは可能でしょう。 実際の例を上げるとわかりやすいと思います。 特開平10-004873、低塩梅干しの製造方法 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-H10-004873/11/ja 木炭入の水で塩抜きすると黴の発生や腐敗を防止できた → 発見 木炭入の水で塩抜きしたことを特徴とする低塩梅干しの製造方法 → 発明 ただし、この発見自体は保護されません。。 例えば「木炭入の水で塩抜き」した「梅のお菓子」は保護されません。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 木炭を利用した減塩梅干しの製法特許が、まさにぴったりの具体例で完全に理解する事が出来ました。 ただ木炭で塩抜きした梅干しに、カビ抑制効果を付与出来ると言うのは、にわかには信じられないのですが、これは立証出来ているのかも知りたいところではあります。 この木炭での減塩梅干しと製法特許については、新たに複数の疑問が湧いてしまったので、後日改めて質問させて頂こうと思います。 貴重なお時間を割いて何度もご回答して頂き、誠にありがとうございました。 こちらの回答をベストアンサーに選ばせて頂こうと思います。 また別件でアドバイスを頂ける事がありましたら、よろしくお願い致します。

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その他の回答 (8)

  • iijijii
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回答No.8

そんなに難しい話ではありません。 梅干しにヨーグルト菌を入れたら長期保存できる梅干しが作れてしまった → 発見 その発見(貴方の発見である必要は無い)を活かして今までに無いような低塩でも美味しい梅干しの製造工程を開発した → 発明 その発明をライセンス生産をさせて儲けたい → 製法特許申請

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >梅干しにヨーグルト菌を入れたら長期保存できる梅干しが作れてしまった → 発見 >その発見(貴方の発見である必要は無い)を活かして今までに無いような低塩でも美味しい梅干しの製造工程を開発した → 発明 まだ腑に落ちないのですが、発見を活かした梅干しを製造する工程が発明になるのであれば、製法が単純であっても複雑であっても、その減塩かつ長期保存出来る梅干しを作るための工程、つまり梅干しを作る時にヨーグルト菌などを入れる製法が発明と言う事になりませんか? 先日ご回答頂いた時には、単純ではなく特別な方法じゃなければならないとありましたが、その単純と特別の違いがまだ理解しにくいところです。 「特別=複雑」と言う事ではなく、何か別の事を指しているのでしょうか。 お手数をおかけして大変申し訳ありません。 引き続き解説を頂けると助かります。

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  • iijijii
  • ベストアンサー率54% (509/928)
回答No.7

> これは新しい商品を特許取得しようとした場合の条件のような気が致します。 特許取得の大前提です。 どの分野の特許でも変わりません。 そもそも特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」です。 平たく言うと「発明者の権利を守るから公開して広く利用させましょう」ってことです。 ですから製法特許の場合の出願の目的は「他者にライセンス生産をさせて、そのライセンス料によって利益を得る」位しかありません。 また「発見」では特許を取得できません。 「特別な物を使わず、単純な方法で、これまで既存品よりも優れた物を作ることが出来た」 これは発明ではなく発見です。 特許の対象になるのはあくまでも「発明」です。 「特別な物を使わず、*特別な方法*で、これまで既存品よりも優れた物を作ることが出来た」 この特別な方法が発明です。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 製法特許にも、”特別な方法”と言う発明が必要が必要という事ですね。 今ひとつしっくりと来ないのですが、特別な方法と言うことは単純な方法では無いという事になり、そのためには特別な機械や道具などを使用しての製法も含まれると思いますが、そうなるとその特別な機械や道具自体が物の発明になってしまうように思います。 特別な機械や道具を使わず、温度や触媒などの量を管理して製法する事が、”特別な方法”と言う場合もあると思いますが、これも見方を変えると単純に温度や量を変えて製法しただけのような気もします。 ”特別な方法”について、もう少し詳しく教えて頂ければ助かります。

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  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1861/7120)
回答No.6

この内容は一種の料理に関する内容であり、基本的に料理手法に関して特許は認められません。 各家庭で真似したとして、これを特許違反として調査はほぼ不可能だからです。 また製法特許は工場内部で企業秘密として実施する事が殆んどで、これを公開してしまうと真似されるだけで特許違反を調査する事は非常に難しくなる為特許出願しないのが常識です。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例として出した梅干しの件は、あくまで例として出しただけで、料理の製法について特許を取得しようとは思っておりません。 例えが悪かったですね、申し訳ありません。 あえて製法特許を取得しない事も1つの手だと理解しております。 ただ出来上がった製品を見れば、今までに思いもしなかった、または考えもしなかったでけど、よく考えれば同じ物ができるかもしれない。とすぐにどのように製法したか、だいたいのアタリを付けれる人もいるかもしれません。 そのような場合も踏まえて、製法特許を取得しておくのも有効だと思っております。 詰まるところケースバイケースですね。 今回は、製法特許を取得する意義についての質問ではなく、誰でも入手できる物で、簡単な手法で作って、なおかつ既存の製品より優れた物が出来た場合、その製法が特許として認められるかどうかが質問の内容となっております。 引き続きアドバイスを頂ければ幸いです。

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回答No.5

>長期保存可能な梅干しを作れる事を発見 そのための材料の「種類」と「配合」が 特許の「権利」部分となります。 ただ入れただけではダメです。 そんなんじゃ、料理のレシピと同じようなもんでしょ? 配合量、配合%が発明部分です。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例がちょっと単純過ぎました。 実際は特許出願時には、今回の例で言うと重曹やヨーグルト菌の配合量などは記載することになると思います。 今回お聞きしたかったのは、誰でも手に入れることが出来るもので、ただ梅干しを漬ける時に単純に入れるだけで、既存の長期保存出来る梅干しとは違い、減塩かつ長期保存出来る梅干しを作る製法が、特許として認められかどうかを知りたいと思い、質問させて頂いて次第です。 特別な物を使わず、単純な方法で、これまで既存品よりも優れた物を作ることが出来たと言った感じです。(申請時には詳細な配合も記載します) 引き続きアドバイスを頂けると幸いです。

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  • lumiheart
  • ベストアンサー率48% (1107/2306)
回答No.4

>でも手に入れれる重曹やヨーグルト菌を、梅干しを漬ける時に一緒に入れるだけで、、 その程度じゃあ、せいぜい実用新案程度 特許にするにはもう一工夫欲しい↓みたいに https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/sizen/20210622 https://www.nikkei.com/article/DGXNASGG0901L_Q0A610C1000000/ 重曹とヨーグルト菌と梅を特定の比率で混合して 更に10kwの高周波電流を千分の1秒間掛けるとかの ミソは「特定の比率」と具体的な電力数値 それで、特許になるかどうかはともかくとして それくらいの工夫が無ければ審査対象にすらならないでしょう

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 比率については、特許出願する際には具体的にどれだけの重曹やヨーグルト菌を入れたら良いかなどの数値が必要になるので、記載する予定ではおります。 今回の例で言うと、塩分量を増やさなくても長期保存できる梅干しが出来ると言う、重曹やヨーグルト菌を入れるといった単純な方法であっても、これまでになかった減塩かつ長期保存出来る梅干しが出来ると言う事も優れている点です。 単純に効率よく、これまで同様の塩分濃度が高い長期保存可能な梅干しが出来ると言う事ではありません。 減塩かつ長期保存できる梅干しは、物の「発明特許」としては認めらないかもしれませんが、それを生産する方法であれば製法特許として認められ、同様の減塩かつ長期保存可能な梅干しを他社が安易に作れなく出来るかもしれないと思いました。 ただ製法特許の場合は、侵害の証明など問題点はいろいろとありますが、今回はどのような物が製法特許として認められるのか知りたいと思い、質問をさせて頂いた次第です。 引き続きアドバイスを頂けることがありましたら、よろしくお願い致します。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1244/3812)
回答No.3

製法特許とは下記条件があるそうです。 ------------------------------------------------------------------------------- 製法特許とは、製品を製造する過程で独自に考案した製造方法について取得する特許。 製造方法を開発した者の権利を守るためのものであり、製品の独自性を確保するものではない。 ------------------------------------------------------------------------------ だから、既存の製品よりも優れた物を作った場合でなくとも良い ということもいえるのではありませんか。 製造する過程で”独自”に考案した製造方法ならば取得できると思います。それが仮に優れた方法でなくとも良いと思います。 下記、関係情報 https://www.lexia-ip.jp/seminar1.pdf https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/61/ https://cita2ip.com/difference-between-product-invention-and-method-invention-explained-important-points-patent-application/ ------------------------------------------------------------------------- なお、特許は必ずしもメリットばかりでは無く内容が開示されると その特許を回避した、より良い方法や製品の開発が可能となります。 あと、製法特許侵害があると思える場合に現実に製法過程の侵害の 有無を証明するのが難しいようです。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 製法特許は、出来た製品からは目に見えない箇所の特許なので、侵害があっても証明をするのも難しいようですね。 仰るように、あえて特許を取得しないでおくのも1つの手ではあると思っております。 アドバイスありがとうございました。

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  • iijijii
  • ベストアンサー率54% (509/928)
回答No.2

特許の取得条件は以下の通りです。 1.産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性) 2.新しいものであること(新規性) 3.容易に考え出すことができないこと(進歩性) 4.先に出願されていないこと(先願) 5.公序良俗を害さないこと ちょっとした思いつきでやってみたら上手く行ったって程度では3番めを満たさない可能性があります。 また減塩や無塩の梅干しは既に各社から製品化され製法も最適化されてますので2番めも怪しいです。 保存技術が進んだ現在では常温長期保存可能であるだけではライセンス契約してまで使いたがる企業があるのかも疑問です。 1番目の産業上の利用可能性を満たすには特許のライセンス契約をしてでも作りたいと思わせる魅力ある商品である必要があるでしょう。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答を拝見すると、これは新しい商品を特許取得しようとした場合の条件のような気が致します。 今回の例で言うと、長期保存や減塩の梅干しはすでにあるのですが、重曹なヨーグルト菌を入れたら、長期保存かつ減塩の梅干しを作る事が出来て、その方法が製法特許にあたるかどうかを知りたいと思っております。 引き続きアドバイスを頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1365/2298)
回答No.1

誰でも思い付きそうな発想でも、出願以前の段階で、誰も公表していない手法であれば、特許は成立します。 ただし、常識的な内容を組み合わせた発想は、「容易推考」と判断されて特許は成立しません。 上記の差異を、説明する分りやすい例があればいのですが、私の抽斗には入っていません。

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答を拝見すると、製法特許は通常の特許に比べて、ハードルがかなり低いような気がするのですが、誰も思いつかなかった発想と「容易推考」の差が難しいです。 単に誰も思いつかなかった発想でも、今回の例で言うと重曹やヨーグルト菌を入れただけでは「容易推考」になってしまうのでしょうか? 「容易推考」についても、時間がある時にでも調べてみようと思います。 引き続き、何かアドバイス頂ける事があればお願い致します。

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