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特許等について

ご教授お願いします。 今ある機械構造物に新機構を付け加えてより便利になるアイディアを思いつきました。 そこで、もし特許などや実用新案などを申請する場合、 付け加える部品の構造などが分からなくても結果を説明すれば登録できるものでしょうか。解りづらい説明ですが、たとえば、 手を近づければトイレットペーパーが60センチの長さで切れるとか、この場合モーターやセンサーなどの構造が分からなくても結果の、60センチの紙が出て便利という風な事です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mg5gm
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.2

>付け加える部品の構造などが分からなくても結果を説明すれば登録できるものでしょうか。 可能です。 装置の機能を明確にして、システムとして特許にすれば良いです。 例えば「A機能とB機能とC機能を合わせて具備することを特徴とする○○システム」とう感じの特許名となります。 特許の申請書に、機能A,B,Cを実現する装置の内部構造を記載する必要はありません。 ただし、特許には「新規性(新しいこと)」と、国内であれば「先進性(従来の方法より優れていること)」が要求されます。 特許庁の特許検索のURLを貼りました。質問者様の目的としている特許の類似先行例があるのか、あるなら、どのような内容があるのか調べる必要があります。 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

その他の回答 (2)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1954/7563)
回答No.3

この手の特許出願は、どのようにして新規技術性を主張できるかで査定されます。 説明の仕方、請求の範囲の書き方で、納得させることができるかどうかが重要となります。 お書きの内容から推測すると、fj1200RZ さんの力では難しいようですから特許事務所に依頼してください。 弁理士ば、プロとして審査を通るように最善の方法を考えてくれます。 素人のこのようなアイデアは、実用性、利益性を無視して仕事ができますから、弁理士にとって葱を背負ってくる良いお客様となります。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

過去にそういうと出願がなければ、そして、方式審査をクリアし、審査請求費用(1カ月分の給料です。手取りだとすると、10年選手レベルの給料)が払え、とりあえず出されるであろう拒絶理由通知書にたいして有効な対応ができたら、そしてさらにサラリーマンの1カ月の平均小遣い程度のお金を出費する勇気があれば、特許登録できるかも。そんなにいうほど難しい話ではありません。なお、実用新案なら、その気であれば、登録できますよ。 特に審査がある訳でないので、出したら終いです。例えばですが、5cmだとすると まず特許ですね。なんせ、使い物にならないので、過去に出願しているものがあるはずがないので。 特許の登録ってそういうしょうもないものです。

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