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実用新案と特許
実用新案と特許 一般的に出回っている機械に 一部特別な機能を持たせ(F/W的に)、効率的な作業が可能になる。 機械自体は、メカ的構造に変更はなく 使い勝手の向上です。 例えればiPHONEの指二本でズームIN,OUTができるようなもの(こちらはハードも絡みますが)。 ピンポイントで この機械の、この使い方を効率的に動かせる ような場合、実用新案で権利獲得した場合、 あとで特許が取られる(広い範囲での権利)と、 実用新案では権利主張しても対抗できないでしょうか? 抽象的な表現で申し訳ありません。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 ソフトウェア的な工夫に対して実用新案権が取得できるかどうかは論点です。実用新案は、「物品の形状、構造、又は組み合わせに関する考案」を保護するものだからです。 「・・・であるコンピュータプログラム。」のような請求項は明らかに×ですが、 「機械に機能を追加するソフトウェアに特徴がある機械。」が実用新案の保護対象であるかどうかは微妙です。この点について明確な判断を下した判例もないと思います。 実務上は、実用新案は、基礎的な審査のみであり、この審査では考案の内容は見ないので、基礎的審査は問題なく通って、登録になると思います。この登録は無効理由を包含する可能性があります。 登録になれば、後の出願人は明細書に記載されている発明についての権利やそれよりも広い権利の取得ができませんので、質問者様は、後で特許を取得した者に対して対抗することは可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 >「機械に機能を追加するソフトウェアに特徴がある機械。」が >実用新案の保護対象であるかどうかは微妙です。 このあたりは、内容によりけりといったところなんでしょうね。 弁理士さんに、相談してみます。