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特許なのか実用新案なのか?
今ある発明をしまして 特許庁のサイトを見る限りだと 無の物から発明した場合は特許で 既存の物を使用しての発明は実用新案ということが書かれていました 例えば自転車を鍵なしで開錠する発明をした場合 自転車をいう既存の物を使用してるので実用新案になるのでしょうか? すみませんがご教授くださいませ。
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- 大明神(@bathbadya)
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回答No.1
最近の自動車は、鍵がなくても解錠できるし、エンジンも始動できる。 キーレスなんとかとか言うものがはやっている。 こういったものを模倣しても、実用新案すら無理。 ちなみに、「自転車の鍵」限定で考えるよりも「世界中すべての鍵」でどうかを考えた方がいいよ。 もそっと、広く考えれば、データバンクアクセス時の指紋認証なんかも「鍵」の一種。 基本的に「既存のものの組み合わせ」は、実用新案すら無理なので、「商品名」や「デザイン」などの意匠性で守る。 特許の基礎教育で、以前は「鉛筆のお尻に消しゴムを付けた」特許が事例で使われていたが、最近は特許内容の審査が厳しく、この程度では審査に通らないし、弁理士も動かない。