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特許と実用新案なら、特許の方が良い?

もし特許が廃止になって、実用新案に吸収すると、ドーなりますか?発明業界からすれば、些細な制度変更かと思うのですが? 実用新案権も排他的独占権で、これがあれば十分では?手続き簡単で審査費用は安いし、出願から権利化が早いそうだし。 特許にするか実用新案にするか、発明者は選べます。でも、人気があるのは特許です。その理由は、金儲けを考えると特許の方が有利だからですか? 国益を重視して発明者の利益が2の次なら、特許は廃止にするべきですか?

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回答No.2

現在の知的財産権の内で、「特許権」がなくなるということは、絶対にないと断言できます。 「実用新案権」がなくなることは大いにあり得ます。 その一つの理由は、「実用新案権」がある国は、世界中でほとんどないからです。 20年以上前から、特許の世界では、日本・米国・欧州の3極の間で、異なっている制度の統一化をできるだけ図ろうという動きがあります。 そうすると、主要な国ではほとんど実用新案制度がないのですから、特許制度一本になる可能性の方が大きいと思います。 それに権利の対象となるものが、物質の形状や構造だけですので、例えば新規化学物質や医薬品、製造方法などは対象とならなくなってしまいます。 現在の実用新案制度は、世の中の嗜好の多様化に基づく商品のライフサイクルの短期化などを背景に、早期登録化をしようとして、実際の審査をしないまま権利化できるようにしたものです。 特許庁による実際の審査なしで権利の登録がなされるわけですから、権利の行使に当たっては、改めて「技術評価書」を特許庁に発行してもらわなければなりません。 つまり権利化されたといっても、その権利は非常に不安定なものなのです。 特許権に人気があるのではなくて、権利を行使する場合の有効性が実用新案権よりも、はるかに上で、安定性があるからなのです。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

現在の日本の実用新案は、出願すると、形式の不備がなければ必ず登録されます。しかし、権利行使のときに、特許庁がはじめて技術評価をして、保護の価値があるか否かを、後付けで判定する(それも10年しかもたない)というものです。 いざというときに特許庁のお墨付きがなくて、差し止めなどの権利が行使できないと困るので、そういう場合は特許庁の審査を通らないと登録されない「特許出願」のほうをしておいて、もう出願している内容だから、登録されたらこの時点から賠償範囲になるよーという警告書をだすことができます。(実際に請求の通知をするのは、審査で登録査定されてから) 特許なら、出願から20年の権利が得られて、出願中からも事前にアナウンスでけん制が可能。でも実用新案では、出願から10年しか権利がなく、権利行使のために特許庁の評価書が要る、というバタバタが起きますので、あまり節約にも即効性もないのです。 実用新案 10年 実用新案技術評価書 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%AE%9F%E7%94%A8%E6%96%B0%E6%A1%88+10%E5%B9%B4+%E5%AE%9F%E7%94%A8%E6%96%B0%E6%A1%88%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8

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