特許の国内優先権主張について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 特許の国内優先権主張について教えてください。特許願書を提出したものの、記載漏れや改良の余地を見つけたために補正を考えています。国内優先権主張を追加したいのですが、請求項や明細書、図面にも影響が出る可能性があります。どのように対応すればよいでしょうか。
  • 特許の国内優先権主張を伴う出願について悩んでいます。追加したい請求項に既存の請求項にも影響が出る場合、どのように変更すればよいでしょうか。また、請求項の追加に伴い明細書や図面の変更も必要であれば、どのような手続きが必要でしょうか。
  • 特許の国内優先権主張を含む出願について調べています。既に提出済の請求項や明細書、図面にも変更を加えたい場合、どのような手続きが必要でしょうか。国内優先権主張の追加による影響も心配です。アドバイスをお願いします。
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特許の国内優先権主張

特許の国内優先権主張について教えてください。 平成16年6月に特許願書を提出しましたが、時の経過と共に記載漏れや更に改良の余地が有る事に気が付き、補正をしようと考えて工夫をしたのですがどうしても補正ではカバーしきれません。 そこでいろいろ調べて「国内優先権主張を伴う出願」で追加しようと願書の作成中です。いろいろ不明な点があり悩んでおります。 1、 請求項を追加する事になりますが、これにより既に提出済の請求項にも影響が出る為、その請求項も少し変更したいのですが可能でしょうか。 もし不可能な場合はどのようにしたら良いでしょうか。 2、 請求項の追加により明細書にも追加する文章が出てきます。その為に提出済み明細書や使用例等の文書も変更したいのですが可能でしょうか。   もし不可能な場合は如何したら良いでしょうか。 3、 図面も追加になります。更に提出済みの図面にも手を加えたいのですが可能でしょうか。 可能でしたら如何様にしたら良いでしょうか。 以上宜しくご指導お願いします。

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noname#10537
noname#10537
回答No.5

>国内優先権主張を伴う出願にできるには、特許請求の範囲に記載された請求項のいずれかが先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載されている必要があります。 いくらなんでも、先の出願の特許請求の範囲に記載されていた発明を優先権主張出願のクレームから完全に除外する人はまず居ないでしょう。(苦笑) >このことを判断するには残念ながら素人では無理であると思います。 いや、いくら素人でも、その程度のことは全然無理じゃないでしょう。(苦笑) おかしなことを言ってる人がいますけど、国内優先権主張については次のように規定されています。 ************************************ 特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張) 1 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合 二 先の出願が ・第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、 ・第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願 又は ・実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願 である場合 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合 ************************************ 要するに、最初の出願がごく普通の特許出願であって、まだ出願から1年を経過しておらず、且つ出願後に特に何もしていない場合には、niratamaさんがお考えのような記載漏れや改良の余地の補充を目的とした優先権主張出願をすることができます。 そして、1~3についてはすべてOKです。 但し、追加された事項、つまり出願時の明細書等に記載されていなかった事項については、当然のことですが、優先権主張出願をした日がその出願日ということになります。 ただ、同条第4項には次のように規定されています。 4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 要するに、特許願にそれなりの追加事項を記載しなければいけないということです。 ところで、niratamaさんは、特許は単に出願しただけでは取得できないということをご存知でしょうか? つまり、出願審査請求というものはご存知ですか? そして、最初の出願についての出願審査請求はお済みでしょうか? もしお済みでしたら、国内優先権主張出願をしたらもう一度出願審査請求をしなければなりません。 これがどういうことを意味するのか、おわかりでしょうか? 私が言いたいことがチンプンカンプンでしたら、繰返しになりますが是非特許事務所に相談に行って下さい。 余計な金銭的損害を被る恐れがありますから。

niratama
質問者

お礼

有難うございました。弁理士に相談します。

その他の回答 (5)

noname#20278
noname#20278
回答No.6

NO.5の方、ご質問の趣旨からすると、出願当初の請求範囲を補正することを希望されています。この補正後の請求範囲が、出願当初の明細書又は図面に記載されていると、素人が判断できますか。 やや難しいような気がします。 特許出願が重要かどうかご判断の上、相談することをお勧めしているようなので、私の趣旨といっしょですので、このままにしておきます。

noname#20278
noname#20278
回答No.4

国内優先権主張を伴う出願にできるには、特許請求の範囲に記載された請求項のいずれかが先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載されている必要があります。 このことを判断するには残念ながら素人では無理であると思います。 出願が重要なものとお考えなら、弁理士に相談し、多少費用がかかっても依頼するほうがよいでしょう。

niratama
質問者

お礼

どうも有り難うございました

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.3

まぁ、選択の範囲として次の方法があるということは、ご存知のとおりだと思います。 (1)自分で独学、ネット利用で勉強しながら出願手続きをする。 (2)特許事務所に依頼する。 (3)発明協会のクラブで教えてもらいながら、手続きする。 お金があれば、(2)がベストでしょう。 趣味的な要素が強いのであれば、(1)かな? 割と効果的なのが、(3)、楽しいし、勉強になる。

niratama
質問者

お礼

助言やご忠告有難うございました。勉強します。

noname#10537
noname#10537
回答No.2

特許事務所に依頼せずにniratamaさんが個人で特許出願をされたということでしょうか? だとしたら、今からでも遅くないですから特許事務所に依頼した方がいいですよ。 この程度のことをいちいちこんなサイトで相談しなければできないのでしたら、これから先が思いやられます。 審査請求して拒絶理由通知が来た時にお手上げになるのは目に見えていますよ。 拒絶理由通知や拒絶査定、特許無効審判っておわかりですか? これらに適切に応答するためには、法律的な知識及び豊富な経験が必要です。 その時には、このサイトで相談することはできません。 詳しいことを書くと、niratamaさんの本名・住所までネット上に公開するのと同じことになってしまいかねませんから。 その時になって特許事務所に相談に行っても、中途受任は割増料金を取るところが多いようですし、最悪の場合、(特に企業ではなくて個人発明家の出願だと)中途受任はしない(つまり相手にしない)ということもあります。 明細書他の書き方にしても、専門家ならではのノウハウがあります。 素人の方が書いた明細書の尻ぬぐいなんてことは、したくないものです。 最初から自分が書いていればこんな拒絶理由通知は来なかったということは、よくあることです。 権利範囲の書き方にしても、コツがあります。 悪いことは言いません。専門家に任せた方が安心ですよ。 niratamaさんのためを思ってのアドバイスです。 本当に特許を取りたいという気持ちがおありでしたら、すぐにお近くの特許事務所に相談に行って下さい。

niratama
質問者

お礼

助言やご忠告有難うございました。 弁理士に相談してみましょう。

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

>平成16年6月 基礎発明は、1年以内=未公開状態ですね。 「自己の基礎発明の出願から1年以内にその改良発明の特許出願をした場合には、基礎発明を引き合いに改良発明が拒絶されない」 というわけで、基礎発明の変更ではなく、新たに改良発明を出願するという感じになります。 したがって、1,2,3ともOKです。 ただし、改良発明が拒絶されると基礎発明も拒絶になるなど、デメリットも良く調べたほうがいいです。

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