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国内優先権主張出願の譲渡証書について

国内優先権主張出願の譲渡証書について 会社の規定では、 「従業員が職務発明したときは、特許を受ける権利は会社に帰属」とあります。 通常の新規出願時には発明者から譲渡証書をもらっています。 新たな発明を追加し、 国内優先権主張出願した場合、新たに譲渡証書をもらっておいたほうが良いでしょうか。

みんなの回答

  • guy884
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

発明者は発明単位で判断するように思います。 ただし、職務発明については、会社に権利帰属する規定のようなので、譲渡証書をもらっておくのも念のため、ということでしょうかね。 なので、職務発明の規定が無い場合は、追加部分の発明は非権利者による出願となりかねないですが、事前承継がされているので、もらわなくとも大丈夫なような。 URLは参考まで。ググったら出てきました。

参考URL:
http://shokumu-hatsumei.com
回答No.1

追加した部分についても後日疑義なきようにするという観点からは、もらっておかれれば良いのではないでしょうか。

shionite
質問者

お礼

ありがとうございます。 追加部分の発明について、 過去に問題になった例などがあると分かりやすいのですが、 調べてもなかなか出てこないので心配になっていました。

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