国内優先権のメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 国内優先権を主張することで、他の同様な発明出願に優先権を持つことができます。
  • 発明イと発明ロが似ていても、発明イは発明ロの拒絶理由になりません。
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国内優先権のメリット

知的財産管理技能検定2級を目指しておりますが、非常に低レベルの質問で申し訳ありません。 国内優先権のメリットというものは以下の通りであると解釈したのですが、正しいでしょうか。 前提条件: 発明イを特許出願Aとして出願したあと、発明ロが発明されたので発明イと併せて特許出願A’として出願した。 メリット(1): 特許出願Aが出願された日を起点に優先権を主張することが出来るため、発明イが発明されてから発明ロが発明されるまでの間に発明ロと同様な発明が出願されても発明ロに優先権が認められる。 メリット(2): 発明ロと発明イが似通っていても、発明イは発明ロの拒絶理由とはならない。

  • unikun
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

メリット(1)は誤りです。 いろいろな規定(パリ優先、国内優先、新規性喪失の例外)がありますが、 出願時が現実の発明時よりも前に遡及するような不合理な規定は絶対にありません。 先の出願時で判断されるのは、先の出願と後の出願の重複部分だけです。 つまりイの部分だけです。

unikun
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか難しいですね。

その他の回答 (1)

noname#65751
noname#65751
回答No.2

それって先日実施された知的財産管理技能検定2級の問題なんですか? http://www.kentei-info-ip-edu.org/ 2級って業界の人だったら一般事務員レベルでも合格しちゃう程度のレベルですので、この程度のことがわからないということは業界の人じゃないんですね。そうだとしたら、QNo.4168814では可哀想なことをしちゃいましたね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4168814.html で、本題ですけど、 >国内優先権のメリットというものは以下の通りであると解釈したのですが、正しいでしょうか。 “メリット(1)”もANo.1にあるように完全な間違いですし、“メリット(2)”の方も完全に間違いです。 “メリット(2)”が間違いである根拠については、29条1項3号と29条の2の違いを勉強しましょう。29条の2と39条の違いもしっかり押さえておいて下さい。 これ以上のことは、まずはunikunさんがまともな参考書を入手して自分で勉強してから、それでもわからない部分について質問して下さいね。宿題丸投げは規約違反というこのサイトのルールの抵触する恐れもありますので。

unikun
質問者

補足

補足します。 ・質問の内容は2級の問題そのものではありません。 ・「まともな」参考書で勉強してもわからなかったのでここで質問させて頂きました。 ・当然のことながら「自分で」勉強した結果です。 ・質問欄をよく読んでから回答して頂きたかったのですが、私なりの解釈を記述したつもりです。決して宿題を丸投げしているわけではありません。 以上です。

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