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平成20年短答試験問題について
はじめて質問投稿させていただきます hiro_woodと申します 以降、宜しくお願い申し上げます。 これ↓は平成20年の短答試験(8)の一部で次の内容は「正しい」が正解です(だそうです)。私はこれがNG(×)だと選んでしまいました・・・ いまになってようやく「Cに係る発明イは、特29条の2の適用については、Bの出願時にしたものとはみなされない」・・・という点は理解できました。しかし何度読み返しても「拒絶されることがある」という部分に悶々とした日々を送っています。 以下の3つの質問に関しましてコメントあるいはご教授いただけましたら、きっといまの暗闇の世界から脱することができるのではと考えております。 どうか宜しくお願い申し上げます。 質問1: Cの出願時にBのみを基礎とした国内優先権の主張により結局はBも 公開されないので、せっかくの発明イが権利化という点で先願していながら手続きによって宙に浮いてしまうということを言っているのでしょうか?(Bは1年3ヶ月で取下擬制され公開されないという理解でよろしいのでしょうか) 質問2: Aの出願後1年以内であればCの出願時にAとBを基礎とした国内優先権主張の基礎にすればDを排除できたのでしょうか? 質問3: Dをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されたCについては請求項から発明イを外せば(という補正すれば)発明イの権利確保はできないが、発明ロ、ハの権利取得できる可能性があり、Cの出願の意味があると判断していますが、それで正しいでしょうか なお平成20年の短答試験(8)(の一部)は以下のようなものです 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。 ( ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した国内優先権の主張は取り下げないものとする。) 以上
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補足を嫌がっている理由は、OKWaveは編集できないため、新しく回答することなるからです。 運営に分割回答と判断されるのは嫌ですので、その辺の事情を考慮してくれるとうれしいです。 さて、追加質問ですが、 >>(1)の重複部分は「発明ロ」で (2)の重複部分は「発明イ」です については、その通りです。 >>「公開擬制の適用がない」ということは「公開されない」でいいのですか? についても、大体正しいのですが、「公開されない」と「(特29条の2又は実3条について)公開擬制の適用がない」の意味の違いは理解しておいた方が良いです。 >>出願Dの「考案イ」は出願Aと出願Bの「発明イ」の存在でこれまた拒絶されるのでは・・・とか思ってしまいます。 まず、酷なことを申しますが、国内優先権について理解できていないようです。中途半端に理解したつもりになっても身につきませんので、専門の学校かサイトできちんと説明を受けて下さい。なお、これらは、そもそも教える場所なので、質問を怖がる必要はありません。 で、質問の回答ですが、 実用新案は無審査登録ですので、拒絶されません。 なお、無効について考慮した場合も、出願Cの「イ」部分は現実の出願日、つまり、Cの出願日で先後願が判断されますので(特41条2項かっこ書)、実用新案登録出願Dは無効理由に該当しません。
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- thessalonian
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はっきり申し上げて、もしも試験時間中にご質問のような ことを考えていたら、時間の無駄です。 この肢では、C(イロハ)がB(イロ)の優先権主張しかしておらず、 Bのイはその基礎出願のAで出願されていることから、 Cのイは、Cの出願のときに出願されたことになり、 D(イ)が先に出願されているので Dが公開されれば拡大先願の地位を持ってしまい、 Cは拒絶される と考えればよいだけなのです。 > 出願Aと出願Bの「発明イ」と出願Dの「考案イ」の関係がわかりません。 この点がわからなくても、答えが出ます。悩まなくても結構です。 > 出願Dの「考案イ」は出願Aと出願Bの「発明イ」の存在で > これまた拒絶されるのでは・・・とか思ってしまいます。 仮に、Aの出願公開の請求がされて公開されたとするとDの新規性はないので、 Dは無効理由を有しますが、 試験時間中にこんなことを考えて間違えてしまったとしたら、 全く無駄なことです。
お礼
thessalonianさん、ご回答ありがとうございました。 あれはどうか、これはどうかと考えるのは 何を問われているかわからないとき 余計なことまで考えてしまう・・・という類のこと かと思っております。 おっしゃるとおり 無駄を排除してさくさくと答えられるように 一層自分を高められるように努力していきたいと存じます。 ご助言、誠にありがとうございました。 hiro_wood
- kougan
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まず始めに確認しますが、問8の枝2ですよね? その前提で回答します。 質問1について、 >>Cの出願時にBのみを基礎とした国内優先権の主張により結局はBも公開されないので、 A.違います。出願Bと出願Cの重複部分については、出願Cの出願公開によって、公開擬制されて拡大先願の地位が発生します(41条3項)。 >>せっかくの発明イが権利化という点で先願していながら手続きによって宙に浮いてしまうということを言っているのでしょうか? A.違います。優先権を累積的に主張することは認められないので、出願Aと出願Bの重複部分については、公開擬制の適用がないということです(41条3項かっこ書き)。 >>Bは1年3ヶ月で取下擬制され公開されないという理解でよろしいのでしょうか? A.正しいですが、優先権の累積的主張部分を除き、出願Bと出願Cの重複部分については、出願Cの出願公開によって、公開擬制されて拡大先願の地位が発生します(41条3項)。 質問2については、その通りです。 質問3についても、その通りです。 簡単に要点だけ回答しました。 なお、長くなるので補足はしません。 詳しい解説が必要なら、参考サイトのリンクを添付しますので、そちらで質問して下さい。
お礼
kouganさん このたびは早速にご回答いただきまして誠にありがとうございました。 なかなかに周辺にそのスキルを有する人的環境がなかった ものですから、この場所の存在はありがたい限りです。 お礼が前後してしまいましたが、補足の追加質問への回答も含めまして あたらしい「きっかけ」をいただいたという点で 重ねて御礼申し上げます。 hiro_wood
補足
kouganさん、さっそくのご回答ありがとうございました。 問8枝2で間違いございません 質問2、3につきましては「その通り」ということで大変安堵しました しかし質問1のご回答を読ませていただいて もう少し伺いたいという部分がありましたので こちらへ書き込ませていただきますことをどうかお許しください (1)と(2)はご回答いただいたもので、(3)は問題文です (1)「優先権の累積的主張部分を除き、出願Bと出願Cの重複部分については、出願Cの出願公開によって、公開擬制されて拡大先願の地位が発生」 (2)「出願Aと出願Bの重複部分については、公開擬制の適用がない」 (3)「Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある」 すなわち (1)の重複部分は「発明ロ」で (2)の重複部分は「発明イ」です→これが「公開擬制の適用がない」ということは「公開されない」でいいのですか? そこで(たぶん41条3項を未だに小職が十分理解していないからだと思うのですが)残る質問ですが・・・ 出願Aと出願Bの「発明イ」と出願Dの「考案イ」の関係がわかりません。出願Cの「発明イ」に対して出願Dの「考案イ」の関係はわかりましたが・・・・。 不勉強を露呈するようで怖いですが、出願Dの「考案イ」は出願Aと出願Bの「発明イ」の存在でこれまた拒絶されるのでは・・・とか思ってしまいます。 このように↑重症ですが、どうか宜しくお願い申し上げます。 hiro_wood
お礼
kouganさん 追加の質問にもお答えいただきまして誠にありがとうございます。 ようやく自分の中でロジックがつながった・・・という感触です。 じつは試験勉強と申しましても某社の参考書に目を通しただけ という状態でしたので、「理解できていない」というのは ご指摘の通り、誠に間違いない実態だと存じます。 その参考書で一通り勉強したつもりでいたものの、何だか役に 立たなかったなあ・・・と感じていたところでした。(もちろん、 すべてを参考書のせいにするつもりはありませんが) この時期に 軌道修正するきっかけをいただいたということに深く感謝いたします。 hiro_wood