特許法第29の2による拒絶の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 特許法第29の2により特許出願が拒絶される可能性について教えてください。
  • 特許法第29の2により特許出願が拒絶される場合の要件や条件について詳しく教えてください。
  • 特許法第29の2による拒絶を回避する方法や対策について教えてください。
回答を見る
  • 締切済み

特許法について

特許法第29の2で甲が独自にした発明イ、ロについて特許出願Aをした日後、乙は独自にしたイについて 特許出願Bをした。その後、甲がAの願書に添付した明細書及び図面について補正をしロのみがその明細書又は図面に記載されることとなったときであっても BがAをいわゆる拡大された範囲の出願として特許法 第29条の2の規定により拒絶される場合があるかどうか教えて下さい。

noname#230358
noname#230358
  • 発明
  • 回答数1
  • ありがとう数1

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

拒絶されます。 拡大された先願の地位は、先出願の「出願時点」での、特許請求の範囲・明細書及び図面に記載の範囲が基準になるからです。 ちなみに今回の場合、出願Aが補正によりロのみになったとの事ですが、先ほどの先願の地位と同じ基準で再度補正し、イを請求の範囲に復活させる事が出来ます。

noname#230358
質問者

お礼

適切なご回答有難う御座いました。 今後もよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 特許法29条2と国内優先

    甲が願書に最初に添付した明細書に独自にした発明イ、ロを記載した特許出願Aをしました。 その後、乙も独自にしたイと同一の発明のみについて特許出願Bをしました。 さらにその後、甲が、出願Aを基礎とする有効な優先権主張出願Cをし、やがてそのCが出願公開されました。 この出願Cの願書に添付した明細書には発明イ、ロ、ハが、クレームにはロ、ハのみが記載され、イがクレームアップされることは無いものとします。 さてこの場合、出願Bは出願Cをいわゆる拡大された先願として拒絶されるのでしょうか? 29条の2の趣旨を準公知ととらえるならば、41条3項の規定の適用をもって拒絶されると思うのですが、拡大先願を趣旨ととらえれば、41条2項により拒絶されない気もします。どうも考え方が整理できず、悩んでいます。どうか、どなたかご教授ください!

  • 特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。

    特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。 弁理士短答式試験の平成20年15問目の問題の変形で、『甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。さらに、その後、乙は、発明イを特許請求の範囲に含める補正をした。』 この場合、発明イについて、出願Aと出願Bは、同日出願となり、特許法39条2項に基づいて甲と乙の協議が必要になるのでしょうか? それとも、出願時点では、発明イは出願Bの明細書の発明の詳細な説明にしか記載されていなかったのだから、39条2項の問題にはならず、発明イについては、出願Aだけが登録になるのでしょうか? 乙の補正により39条2項の同日出願となり、甲と乙の協議が必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 優先権と29条の2

    下記事案についてお尋ねします。 甲:出願A1 1月に特許請求の範囲[イ]でパリ同盟国に出願。   出願A2 4月にパリ優先権を伴って、特許請求の範囲[イ]/明細書[イ、ロ]として日本に出願。   出願A3 8月に国内優先権を伴って、特許請求の範囲[イ、ロ]/明細書[イ、ロ]として出願。(ロにのみ優先権主張) 乙:出願B 2月に特許請求の範囲[イ]で我が国に出願。 甲、乙とも自ら発明。 質問1  この場合、出願A2は国内優先権の基礎となっているので、1年3月で取り下げとみなされ、公開もされない。すると、乙の出願Bは、法の適用上先願として取り扱われる(パリ4条B)出願A2が無くなったので、29条の2で拒絶されることは無いのでしょうか。 質問2 乙が出願A3時にA1を基礎とするパリ優先権を主張していた場合、出願Bの拒絶理由としてはパリ4条Bだけでいいのでしょうか? それとも、39条や29条の2も挙げるべきなのでしょうか? 審査基準には29条の2の所に、他の特許出願がパリ優先権を伴う場合は第一国出願時に出願したものとみなすとあるので、迷います。(II部第三章 2.2(3)) よろしくお願いいたします。

  • 国内優先権主張

    実際にあった話です。(少々大雑把ですが、時系列的には概ね正しいです。) 出願人甲が発明イに係る特許出願Aをした。 Aの出願の日から1年後に、同じ出願人甲が発明ロに係る特許出願Bをした。 Bの出願の日から半年で特許出願Bは乙に譲渡された(名義変更)。 ほぼ同時期にAが出願公開された。 上記譲渡後であってBの出願の日から1年経過する前に乙はBを基礎とした国内優先権主張を伴う特許出願Cをした(発明ロ+α)。 発明ロが先願Aに係る発明イと同一であると認められた場合、出願Cは先願Aに基づいて特許法第29条の2で拒絶されるか? (但し、Aの発明者とBの発明者とは同一ではないものとする。) (弁理士試験の問題を見慣れている方にとってはちょっと用語は適当ですが、お許し下さい。) 実際のケースで言うと、イはある化合物aの用途発明でした。ロは化合物aのラセミ体の内の一方(a1)の用途発明(全く同一の用途)でした。a1の方が作用効果の点で優れていました。化合物発明の場合、立体異性体の存在が明らかであるときには化合物aに関する発明に係る先願があれば化合物a1に関する発明については特許されませんが、用途発明については新規性が認められて特許になりました。(新規なのかどうかは多少疑問ですが、現実のことですし、疑問点は下に述べることですので、さらりと聞き流してください。) でも、もしもこの実際のケースとは違って新規性が認められなかった場合にはどうなったのでしょうか? もちろん39条1項に基づく拒絶対象にはなりますが、29条の2での拒絶は免れたのかどうかというのが疑問点です。 さんざん考え、色々調べたのですが、いまだに正解が出ません。 (なお、ご回答に対するお礼は1/15以後にさせていただくことをご容赦下さい。)

  • 分割出願(特許)について

    特許の分割出願についてお伺いしたいことがございます。 (1)発明A、発明B及び発明Cを特許出願(ただし、出願日は平成20年4月1日以降) (2)自発補正によって、発明Cを削除(発明Aと発明Bだけにした) (3)その後、審査が開始され、拒絶理由通知がされた 上記のような場合に、拒絶理由の応答期間内に発明Aと発明Cとを分割出願したい場合には、一旦、削除した発明Cを補正によって復活させてから、発明Aと発明Cとを分割出願しなければならないのでしょうか? それとも、補正できる期間内に分割出願するのであれば、いきなり発明Aと発明Cとを分割出願することができるのでしょうか(つまり、発明Cは出願当初明細書等に記載されているので、わざわざ補正書を提出して発明Cを復活させるという手続きを行わなくてもいいのでしょうか)? お手数おかけしますが、御手隙のときにでもご回答頂ければ幸いです。

  • 特許の出願前の発表

    以下のような場合、どちらが特許をとれる(もしくは両方とれる、両方とれない)のでしょうか? 2/1 甲、発明Aを学会で発表 4/1 乙、発明A(甲のものと同一)を特許出願 5/1 甲、発明Aを特許出願

  • 国内優先権のメリット

    知的財産管理技能検定2級を目指しておりますが、非常に低レベルの質問で申し訳ありません。 国内優先権のメリットというものは以下の通りであると解釈したのですが、正しいでしょうか。 前提条件: 発明イを特許出願Aとして出願したあと、発明ロが発明されたので発明イと併せて特許出願A’として出願した。 メリット(1): 特許出願Aが出願された日を起点に優先権を主張することが出来るため、発明イが発明されてから発明ロが発明されるまでの間に発明ロと同様な発明が出願されても発明ロに優先権が認められる。 メリット(2): 発明ロと発明イが似通っていても、発明イは発明ロの拒絶理由とはならない。

  • 平成20年短答試験問題について

     はじめて質問投稿させていただきます hiro_woodと申します  以降、宜しくお願い申し上げます。  これ↓は平成20年の短答試験(8)の一部で次の内容は「正しい」が正解です(だそうです)。私はこれがNG(×)だと選んでしまいました・・・  いまになってようやく「Cに係る発明イは、特29条の2の適用については、Bの出願時にしたものとはみなされない」・・・という点は理解できました。しかし何度読み返しても「拒絶されることがある」という部分に悶々とした日々を送っています。   以下の3つの質問に関しましてコメントあるいはご教授いただけましたら、きっといまの暗闇の世界から脱することができるのではと考えております。  どうか宜しくお願い申し上げます。 質問1:  Cの出願時にBのみを基礎とした国内優先権の主張により結局はBも 公開されないので、せっかくの発明イが権利化という点で先願していながら手続きによって宙に浮いてしまうということを言っているのでしょうか?(Bは1年3ヶ月で取下擬制され公開されないという理解でよろしいのでしょうか) 質問2:  Aの出願後1年以内であればCの出願時にAとBを基礎とした国内優先権主張の基礎にすればDを排除できたのでしょうか? 質問3:  Dをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されたCについては請求項から発明イを外せば(という補正すれば)発明イの権利確保はできないが、発明ロ、ハの権利取得できる可能性があり、Cの出願の意味があると判断していますが、それで正しいでしょうか なお平成20年の短答試験(8)(の一部)は以下のようなものです  甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。 ( ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した国内優先権の主張は取り下げないものとする。)    以上

  • 特許法 新規性喪失の例外について

    弁理士試験 短答H12-39(2)の問題になりすが 「甲は自らした発明イを刊行物Xに発表し、 発表の日から6月以内にイ及びイの改良発明ロについて出願Aをした。 出願Aの際にイについて特30条1項の適用手続をした場合、 AはXに記載されたそのイに基づいて進歩性を理由としては拒絶されない。」   解答→○ 本問題について、Aのイが新規性・進歩性なしで拒絶されないのは理解できますが、ロについてはXのイによって新規性・進歩性の判断がなされると思うのですが、なぜロについて進歩性なしを理由に拒絶されないのか理解できません。 すみませんが理由を教えてください。

  • 分割出願と原出願補正

    (1) 発明イ、ロを請求の範囲に記載した特許出願Aを出願     ↓ その後、出願Aから補正可能な時期に発明ロを請求の範囲に記載した分割出願Bを出願     ↓ 分割出願後(例えば2,3日後)、出願Aの請求の範囲から発明ロを削除 施行規則によると、原出願に補正の必要ある場合は分割出願と同時に行なわなければならない旨記載されているようなので、この場合、原出願Aの補正は、分割出願Bと同時に行なわないといけないのでしょうか?同時に原出願の補正を行なわなければ、何か不都合がおこるのでしょうか? (2) 上記出願Aを出願して、発明ロに関する記載を全て削除後、発明ロを請求の範囲に記載した分割出願Bを行ないたい場合、出願Aを再度補正して発明ロの記載を戻さなければならないのでしょうか?削除しておいても原出願当初範囲内で分割出願が行なわれているように思いますが。。。 以上、基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。