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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。)
特許法39条と補正の関係について教えてください
このQ&Aのポイント
- 特許法39条と補正の関係について、同日出願時の発明の登録についての問題が生じるかどうかについて教えてください。
- 特許法39条に基づく同日出願問題について、特許出願Aと特許出願Bの関係を考えて、補正の影響について教えてください。
- 特許法39条と補正の関係について、特許出願Aと特許出願Bの発明の詳細な説明に関する問題について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>乙の補正により39条2項の同日出願となり、甲と乙の協議が必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか? 正しいですので、心配無用です^^ ご存知だと思いますが、17条の2の規定による補正が適法になされていれば、その補正の効果は遡及します(明文上の規定はありませんが)。 >39条2項の問題にはならず、発明イについては、出願Aだけが登録になるのでしょうか? 以下の話は弁理士試験で考える必要はありませんが、こんなこともあるかも・・・という程度に読んでください。 例えば、Bについて出願審査の請求が期限ぎりぎりになされ、かつ同時に上記補正がされた場合、その間Aについて審査が終了し、特許権の設定登録がなされるということも想定されます。 このような状況に立たされたAの審査官は、一体どのように立振る舞うのか、興味深いですね。 他の拒絶理由があるならまだしも、上記補正をしないうちに39条2項で処理するわけにもいかないしし、29条の2で処理できない・・・ 審査の迅速という観点からBをいつまでも監視するわけにはいかないし・・・ そもそも同一発明について2以上の特許出願があるというのは稀なわけなので、無駄な考察ですね>< ただ、以上のことを考えたら、tagumanさんの疑問ももっともかなと思います^^ 以上です。参考になれば幸いです^^
お礼
早速ご回答いただき、ありがとうございます。たいへん助かりました。 たしかに、nanntoyaraさんの指摘のように、Bについて補正がある前にAの審査が終了したときに、Aの審査官がどのように立振る舞うのかは、よくわからないですね。 仮に、Aはそのまま特許査定・登録されるとして、その後に、Bについて補正がされると、BはAと同日出願となるからAの出願人甲と協議が必要になるが、Aは既に特許登録されていて、協議ができないから、結局、補正後のBは拒絶されることになるのでしょうか? 一方で、Aは、同日出願なのに特許登録されたことになるから、123条1項2号の無効理由を有することになる・・・ということでしょうか??? 無駄な考察とは知りつつ、よくわからないところです。