- 締切済み
特許法第29条の2について
29条の2に「・・・その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場 合におけるその発明又は考案を除く・・・」との記載があるのですが、 例えば、平成16年1月1日の特許出願(発明者A、B)があるとした場合、その特許出願に記載された発明を特許請求の範囲に記載した平成16年4月1日の特許出願(発明者A、C)は29条の2で拒絶されるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
おっと失礼。 質問文には「1月1日の特許出願に記載された発明」と書かれているだけで、明細書に記載されているのか特許請求の範囲に記載されているのかはわかりませんので、「平成16年4月1日の特許出願に係る発明は平成16年1月1日の特許出願の『特許請求の範囲』に記載されている」とは言えませんでした。 39条で拒絶されるかどうかはわかりませんでした。 訂正させていただきます。
質問に対する回答は、elmcloseさんが仰る通りです。 平成16年1月1日の特許出願が公開されれば、平成16年4月1日の特許出願は29条の2で拒絶されます。 前者出願が公開された後に拒絶理由通知が届きます。 29条の2の適用を逃れるためには、発明者が全員一致していなければなりません。 さらに、質問文から判断すると、「平成16年4月1日の特許出願に係る発明は平成16年1月1日の特許出願の『特許請求の範囲』に記載されている」と読めますので、たとえ発明者が同一だったとしても、39条で拒絶されます。 ところで、QNo.1000961から推察するに、PianoSongさんは特許事務所に勤めてるんですよね? この程度の基本的なことは、事務所の所長なり先輩に聞くことはできないんですか? 幸いにもelmcloseさんはこのカテの回答者の中でもかなりお詳しい方ですけど、このサイトには専門家とは到底思えないような人もたくさんいます。 デタラメを教え込まれる危険性はかなり高いですよ。 せっかく特許事務所にお勤めなんですから、本物の弁理士の方にお聞きになった方がよろしいのではないでしょうか。 ちなみに、実務をやっていて遭遇する困ったケースとして、元々は同じ企業グループの出願なのに、発明者の一部が相違する上に、企業の内部事情により部門分割・子会社設立とか逆に子会社併合とかがあって、異なる名義で出願してしまったばかりに、出願人同一という条件までなくなって、本来はクレームさえ異なっていればOKだったはず(つまり39条の適用)だったのに29条の2が適用されて拒絶査定になるということもあります。 特許事務所にお勤めであれば、私が言ってる意味はおわかりですよね?
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
再度補足いたします。 「発明者同一または出願人同一とは完全一致を意味する」と書かれている通りです。 また、完全一致とは、集合で言うと、集合Aの任意のメンバーが集合Bのメンバーであり、且つ、集合Bの任意のメンバーが集合Aのメンバーであるような場合であり、また、その場合のみです。 具体例で言うと、 >先願に複数の発明者(A、B、C)がいるとした場合、 後願の発明者が、A,B,C ⇒ 完全一致です 後願の発明者が、Aのみ ⇒ 完全一致ではありません 後願の発明者が、A,D,E ⇒ 完全一致ではありません 後願の発明者が、A,B,C,D,E ⇒ 完全一致ではありません つまり、「後願の発明者がA、D、E」の場合は、29条の2が適用される可能性があります。
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
No.1への質問者さんの補足に対して書きます。 先願は、いずれ公開されます(18ヶ月経過後または出願公開請求がされたとき)。ただし、その前に、出願取り下げ等によって、出願がなくなってしまった場合は、当然のことながら公開されません。 出願がある限りはいつかは公開されますので、H16/4/1の出願に対して29条の2の適用はあり得ます。H16/4/1の時点で公開されているかどうかという問題ではありません。 また、この辺については、下記の質問も参考になるのではないかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1036058
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
質問文に書かれているケースで、特許法第29条の2の拒絶理由に該当するのは、次のすべての条件を満たすときです。 ◇他の特許出願(本例ではH16/1/1出願)が出願公開されていること ◇当該特許(H16/4/1出願)の出願時点で、両特許出願の出願人が異なること なお、このケースでは、発明者同一ではありません。 また、当然のことながら補正により特許請求の範囲を変更すれば、第29条の2による拒絶理由がなくなる場合もあります。 http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 29条の2のことではいろいろなケースが思いうかんできて混乱してます。吉藤を読んでさらに混乱して質問したわけなんですが、先願(私の場合、平成16年1月1日出願)が公開されていることが条件として29条の2が適用されるのですね。 そうすると、私の質問の場合は、発明者がどのようであれ、後願(私の質問の場合、平成16年4月1日出願)は上記先願が公開されていないから、29条の2の適用はないと思っていいのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、ご教示をお願いします。
補足
補足をいただきありがとうございました。 時期的なことは参考URLを見て理解できました。 まだ、理解できないのは発明者同一または出願人同一の場合は29条の2が適用されないということなんです(すいません、質問がうまくかけてませんでした)。 基本書を読むと、発明者同一または出願人同一とは完全一致を意味すると書いているのですが、先願に複数の発明者(A、B、C)がいるとした場合、後願の発明者にその複数の発明者のうちの全部がいないとき(例えば、後願の発明者がA、D、E)は29条の2が適用されると思ってよろしいのでしょうか?