- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の「早期審査事情説明書」の先行技術文献について)
特許の「早期審査事情説明書」の先行技術文献について
このQ&Aのポイント
- 特許の「早期審査に関する事情説明書」の先行技術文献についての疑問について、質問者は解説を求めています。
- 特許出願の明細書の背景技術の欄に記載しない先行技術文献について、後で不利益を被る可能性があるのか疑問です。
- 質問者は、拒絶理由通知書を受けたくないため、先行技術文献と出願発明の相違点を審査官に知らせたいと考えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>特許の「早期審査に関する事情説明書」の先行技術文献の所に、当該特許出願の明細書の背景技術の欄に記載していない文献(以後、文献A)を記載すると、後で何らかの不利益を被ることはあるでしょうか? 全くありません。 >文献Aの発明は、それ自体は「当該発明が解決すべき課題」に直接的な関係がないのですが そうであれば、「背景技術」の欄に書く必要はありません。 >できるだけ拒絶理由通知は受けたくないため、文献Aの発明と当該発明との相違点を審査着手前に審査官に知らせておきたいのですが、 仮に明細書中に記載するとしたら、実施形態の欄でよいでしょう。 >明細書の「発明が解決しようとする課題」と関係のない文献を「背景技術」に記載したくないので おっしゃる通りです。 「背景技術」は、あくまで課題を導くために記載する欄です。 へたに課題と無関係の文献を記載すると、課題を導くための論理がおかしくなります。
その他の回答 (1)
- CDCTAK
- ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.2
本願発明のクレームに含まれる以上、文献Aの発明は、本願発明に最も近い公知例とする以外にはありません。 本願発明の課題を文献Aの発明では解決できないとするのであれば、可能にした何らかの構成上の相違があるはずです。 それを明らかにするようにクレームを補正するしかありません。 技術分野は、クレームに書かなくても良いように勘違いされる場合がありますが、それは間違いです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。