特許の分割出願に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 特許の分割出願について疑問があります。
  • 発明Aと発明Cを分割出願する場合、一旦発明Cを復活させる必要があるのか、それとも直接分割出願できるのか疑問です。
  • 拒絶理由の応答期間内にどのように分割出願するべきか教えていただきたいです。
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分割出願(特許)について

特許の分割出願についてお伺いしたいことがございます。 (1)発明A、発明B及び発明Cを特許出願(ただし、出願日は平成20年4月1日以降) (2)自発補正によって、発明Cを削除(発明Aと発明Bだけにした) (3)その後、審査が開始され、拒絶理由通知がされた 上記のような場合に、拒絶理由の応答期間内に発明Aと発明Cとを分割出願したい場合には、一旦、削除した発明Cを補正によって復活させてから、発明Aと発明Cとを分割出願しなければならないのでしょうか? それとも、補正できる期間内に分割出願するのであれば、いきなり発明Aと発明Cとを分割出願することができるのでしょうか(つまり、発明Cは出願当初明細書等に記載されているので、わざわざ補正書を提出して発明Cを復活させるという手続きを行わなくてもいいのでしょうか)? お手数おかけしますが、御手隙のときにでもご回答頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.1

>>それとも、補正できる期間内に分割出願するのであれば、いきなり発明Aと発明Cとを分割出願することができるのでしょうか(つまり、発明Cは出願当初明細書等に記載されているので、わざわざ補正書を提出して発明Cを復活させるという手続きを行わなくてもいいのでしょうか)? こちらが正しいです。 出願当初明細書の範囲で分割することができます。

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1の回答であってるよ。まだ〆ないのはなにか疑問があるのですか?それでしたらお礼のところに追加質問をどうぞ。

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