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特許の分割出願の注意点について

特許の分割出願のデメリットについて教えてください。 親出願より内容を少なくして(例えば発明A削除)子出願をした場合、 補正可能期間中の孫出願だけを考えれば、 (補正可能期間中の分割であれば、親出願の当初明細書等の記載範囲まで、広げられるため、) デメリットは無いのでしょうか? 内容が「痩せて」困るのは、分割可能期間以外の期間に分割出願した場合だけなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

弁理士です。 子出願明細書に発明Aが記載されていない場合、子出願を分割して孫出願をする際に、 孫出願明細書に発明Aを記載することはできません(記載すると分割出願が不適法になり、出願日の遡及がなくなります)。 「補正可能期間中の分割であれば、親出願の当初明細書等の記載範囲まで、広げられるため」というのは、 「(子出願の)補正可能期間中の分割であれば、親出願の当初明細書等の記載範囲まで、広げられるため」との意味だと思いますが、子出願の補正可能期間中であっても、孫出願には発明Aを記載することはできませんので、この前提が正しくありません。 以下、審査基準です。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part5chap1.html 3.4 分割出願を原出願とする分割出願 原出願(以下、親出願という)から分割出願(以下、子出願という)をし、さらに子出願を原出願として分割出願(以下、孫出願という)をした場合には、子出願が親出願に対し分割要件のすべてを満たし、孫出願が子出願に対し分割要件のすべてを満たし、かつ孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件のすべてを満たすときは、孫出願を親出願の時にしたものとみなす。 (説明) 分割出願(子出願)を原出願として、さらに分割出願(孫出願)をすることは、法文上特に禁止されておらず、実態として出願人がつぎつぎと分割手続を採らざるを得ない場合(分割時期の制限のため親出願から出願の分割をすることはできないが、子出願から出願の分割が可能である場合等)もあるので、子出願、孫出願ともに所定の要件を満たす場合に限り、孫出願を親出願の時にしたものとみなすこととする。

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