• ベストアンサー

特許出願について

特許出願について 例えば、日本でAと言う品物を、発明者はBさんでC社が出願したとして、 中国にて同じ、Aと言う品物を、発明者はBさん(同一人物)の名前で、D社(他社)が出願して権利を得ることはできるのでしょうか? C社が日本で出願、権利を得るのに障害になったりすのでしょうか? 質問が下手で分かりにくいかもしれませんが、どなたかご回答して頂きたいです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

弁理士です。 発明者以外が出願をするには「特許を受ける権利」の譲渡が必要です。 「特許を受ける権利」は国ごとに別々のものです。 従って、発明者Aが、日本での特許を受ける権利をC社に譲渡し、中国での特許を受ける権利をD社に譲渡することも可能です。この場合、C社の出願が公開される前に、D社が中国で出願していれば、D社は中国で権利取得が可能です。 また、D社の出願が公開される前にC社の出願がなされていれば、D社の出願はC社の権利取得の障害にはなりません。 中国出願と日本出願が互いの障害になるかどうかは、一方の出願前に他方の出願が公開されているかどうかで決まります。優先権主張しているかどうかは関係ありません。優先権主張していなくても、日本出願の公開前に中国出願がなされていれば、日本出願は中国出願の引例にはなりえません。 日本出願と中国出願で出願人が異なっても問題ありません。国内優先では完全一致が要件ですが、パリ優先にはそのような要件はありませんので、最初からD社を出願人にしても問題ありません。

taikou11
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 日本出願の公報前なら、中国出願がなされていれば、引例にはならないのですね。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 共有特許の出願費用

    私は公害を無くする為の或る技術の発明者であり、権利者(A)でもありますが、故あつて他社(B)と共有して登録しています。然し(A)自らはこの特許を実施しないという約束のもとに(契約書は交わしています)現在はBのみが実施し多大の利益を得ています。その代わり(B)の売り上げの3%を戴いただいていますが、今後私はその技術の改良乃至は新規技術を出願する積もりですが、従来通りの約束で(B)も権利者に入れる場合、特許庁に出願する費用は(B)のみに負担させてよいのでしょうか? 私の知る某社の弁理士は「当然ですよ」と申していましたが

  • 分割出願(特許)について

    特許の分割出願についてお伺いしたいことがございます。 (1)発明A、発明B及び発明Cを特許出願(ただし、出願日は平成20年4月1日以降) (2)自発補正によって、発明Cを削除(発明Aと発明Bだけにした) (3)その後、審査が開始され、拒絶理由通知がされた 上記のような場合に、拒絶理由の応答期間内に発明Aと発明Cとを分割出願したい場合には、一旦、削除した発明Cを補正によって復活させてから、発明Aと発明Cとを分割出願しなければならないのでしょうか? それとも、補正できる期間内に分割出願するのであれば、いきなり発明Aと発明Cとを分割出願することができるのでしょうか(つまり、発明Cは出願当初明細書等に記載されているので、わざわざ補正書を提出して発明Cを復活させるという手続きを行わなくてもいいのでしょうか)? お手数おかけしますが、御手隙のときにでもご回答頂ければ幸いです。

  • 特許権の発生について

    特許出願において、二つほど聞きたい事があります。 1. A社 A社に属する人物 「X」 B社 B社に属する人物 「Y」 C社 C社に属する人物 「Z」 なる関係があって、A社とB社が共同出願する特許について、特許願いを ========== 「出願人」   A社   B社 「発明者」   「X」   「Y」   「Z」 =========== という形で出願する事は出来ますか? 2.上記の出願が出来た場合、 特許の使用権は「A社」「B社」にのみ存在し、「Z」には使用権は発生しないという 解釈でよろしいでしょうか? 3.上記の出願が出来た場合、「Z」に悪意が生じた場合の紛争を解決するために 必要な手続きは、何があるでしょうか?

  • 特許出願中及び特許後の名義変更について

    特許事務所で働いています。 名義変更(日本)についてお聞きしたいことがあります。 共同出願人A社、B社がおります。B社が権利放棄を行いA社に権利を譲渡することになりました。 A社からは包括委任状をいただいています。 B社は個別委任状を希望されており、その都度委任状をいただくことになっています。 ちなみに、出願後、特許後に当所に中途受任されました。 ・ 特許出願中の場合   譲渡人であるB社の委任状は不要であると認識してますが正しいでしょうか?   出願人名義変更届にB社の権利放棄証書を添付する予定ですが問題ないでしょうか?   上記以外に必要な書類等すべきことがありましたら、教えてください。 ・ 特許後の場合   特許後の名義変更手続き方法がわかりません。   対応方法など教えてください。   または特許庁へ聞く場合の担当部署を教えてください。 以上です。 よろしくお願いします。

  • 利用発明として後願出願が可能でしょうか?

    A社の特許公開済みの『○○製品の製造方法』で製造されたB製品を B製品を購入するにあたりA社と契約を結び購入し そのB製品を利用して、C製品を開発/発売したいとD社が考えているとします。 B製品を購入しC製品を販売することは特許法上合法だと思いますが、 1)D社が競合する他社に対してC製品発売後に模倣品を販売されることを牽制したいこと 2)A社の『○○製品の製造方法』で製造されたモノの効果、効用を製品販売時に広告等で宣伝をしたいこと の2つを考えていた場合に C製品をモノの発明として出願及び権利化が可能かどうか?検討したとします。 この場合にA社の許諾があれば、権利化の部分は除いたとしても出願は可能なのでしょうか? (D社の考えとして、権利化は無理でもとりあえず特許出願をしておき 一定期間でもC製品の模倣品が他社から販売されるのを牽制したいと考えているとします。) 新規性の部分では抵触し拒絶されると思うのですが 進歩性の部分ではどうなのでしょう? 又、A社の『○○製品の製造方法』もE社のモノの発明で出願/公開されている先行技術を利用した特許だった場合はどうなるのでしょうか? この時点でA社及びE社の特許は公開されていますが、特許査定されていないとします。 素人なので、説明が不十分かと思いますが 教えて頂きたいです。

  • 特許内容を競業他社に漏らすのはOK??

    ちょっとわからないことがあるので、質問させて頂きます。 例えば、一緒に会社(A社)を立ち上げた取締役が、 (代表ではない)発明者として、特許を出願しました。 出願者は、A社になっています。その特許の内容は、 出願後すぐに商品化に成功、発売しました。 しかし、金銭的なトラブルなどで、発明者である取締役は、 数ヶ月もしないうちにやめざるを得なくなり、他社へ 移り、さらに子会社(B社)を作り、他社の取締役に就任。 競業関係になる同じ商品をA社より1年後に始めました。 競業他社は、発明者である取締役を取り囲み、出願内容を 聞き出し、弁理士を使って調べ上げ、出願が特許にならないと 判断しました。(出願から公開は、1年半かかるはずですが この当時は、まだ公開されていない時期とします。) つまり、出願内容は、公開されていないにも関わらず、 発明者である取締役であれば、特許内容の情報をB社に 伝えても、企業秘密の漏示につながらないのでしょうか? 発明者であれば、競業避止義務違反にならないのでしょうか? 特許内容を競業他社が熟知し、同じ販路で、A社の特許は 無効であると(特許庁に公開されていないのに)後発の B社は、営業活動を続けられたとします。 それはなんら、法的に問題ないでしょうか? 企業秘密保持の契約などは一切していません。

  • 共同特許出願について

    先日、法律のカテで質問したのですが誰からもご回答いただけなかったので、こちらのカテに投稿してみました。 ご存知の方、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。 (前提知識) 複数人が共同である発明をした際に特許出願する場合は、創作者全員が出願人にならなければならないので、たとえば5名の真の創作者がいて、出願人の欄に4名記載して出願をした場合には、拒絶・無効になると思います。 (質問1)たとえば、5名の真の創作者がいて6名で出願をした場合にはどうなるのでしょうか。余計な人が創作者に含まれていたことは拒絶・無効理由になりますでしょうか? (質問2)真の発明者が5名いた場合に、4名だけで特許を受ける権利をAさんに譲渡し、Aさんが出願人になって出願した場合はどうなるのでしょうか。 登録になる前に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることが分かったら特許出願は拒絶されるのでしょうか? 登録になった後に、特許を受ける権利の譲渡契約に問題があることがわかったら特許権は無効でしょうか?

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 共同出願について

    A社からの依頼で開発を進めているのですが、例えば発明者は私(一人)で、B社に勤めており業務中に開発を行いました。 B社に権利を譲る(職務発明)となると思いますが、A社からは開発の依頼を受け、要望を聞いただけで開発を進めたのですが、A社とB社の共同出願はできるのでしょうか? 現状としてはA社からは要望を言われただけ。 B社の了解のもと、A社との共同出願(両社で権利を持つ)は出来るのでしょうか? 出願は特許事務所に依頼するつもりですが、掛かる費用(原稿作成費、出願費用、審査費用、登録費用)に関してはA社とB社で全て折半という形で行うつもりです。 特許の管理については全てB社にて行うつもりです。 製造販売について、 B社で製造して、A社に販売するつもりで、B社の単独で販売の形は契約書にて不可となっております。 共同出願にあたり気をつけないといけない事がありましたら、教えていただきたいです。 過去に似たような質問がありましたらすみません。

  • 特許権の行使について

    産業分野によって違うかもしれませんが、 現在、以下のような場合、実際にどのように取り扱われているのでしょうか。 1.タイヤ(部品)にのみ特許性がある場合において、タイヤ(部品)の特許権Aと、タイヤを装着した自動車(完成品)の特許権Bとが存在するとき、特許権A、Bは別々の権利として行使(クロスライセンスなど)できますか。 2.基礎発明の出願をした後、その出願公開されるまでの間(29条の2)に基礎発明を少しだけ改良した改良発明の出願をし、それぞれ特許権A、Bとして取得できた場合、特許権A、Bは別々の権利として行使できますか。(改良発明は29条の2の対象とならなければ、基礎発明を引例として進歩性が認められない可能性があるとする。) 3.「2」の場合で、特許権A、Bは1件分の権利としてしか取り扱われないと回答された方に対しての質問  基礎発明と改良発明とが別々の権利として行使が認められるための条件はなんでしょうか。また、その条件が成立しているかどうかは、どのように判断するのでしょうか。 4.「1」、「2」の場合にはおいて、別々の権利として行使可能であると回答された方に対しての質問  部品や、基礎発明をもとに、ほぼ無限大の数の特許権が取得できてしまうと思うのですが、これによる弊害は発生していないですか。

専門家に質問してみよう