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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求項が2つある特許出願について、一つの)

請求項2つある特許出願における分割方法についての教示

このQ&Aのポイント
  • 請求項2つある特許出願において、新規性違反がある場合の分割方法について教えてください。
  • 特許出願で一つの請求項に対して新規性違反がある場合、どちらを分割すればよいのか迷っています。
  • AとBを請求の範囲に記載した特許出願で、Aに新規性なしの理由で拒絶理由通知があった場合、AとBのどちらを分割すべきか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁理士です。 請求項A,B間に単一性があると審査官が判断したかどうかで対応が異なります。 単一性がないと判断した場合  この場合、請求項Aを残して請求項Bを分割するしかありません。請求項Bのみにするとシフト補正になるからです。なお、請求項Bについては審査を受けていないので、分割出願しても特許を受けられるかどうかは分かりません。 単一性があると判断した場合  この場合、請求項Bについて審査を受けているので、請求項Aを削除すれば、請求項Bについては速やかに特許されることになります。請求項Aについては、別途分割出願において権利化を狙うことになります。従って、(1)が適切な措置になります。  また、(2)はお勧めできません。分割出願をすると審査官が変わる可能性があるので、新たな拒絶理由が発見される可能性があるからです。  なお、法律論だと(1)が適切ですが、実務上は、コストの点を考えて、分割出願はできるだけ遅いタイミングで行ないます。事例のケースだと、分割出願をせずに、補正なしか又は請求項Aを減縮して請求項A,Bの権利化を狙います。そして、拒絶査定になった後で分割出願によって権利化を狙えるかどうかを検討して、権利化の可能性がある請求項を作成して分割出願を行ないます。 拒絶理由が新規性なしと進歩性なしとでは結論は変わらないと思います。

hattoringo
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません とても詳しく教えて頂き、ありがとうございます! (2)はあまり良くないのですね。 Aに新規性が無いのならAとBは単一性がないのかと思って(1)が良いのかと 考えていました。。 実務をやっていないと分からない内容も聞けて、大変参考になりました。

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