※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許法29条の2における発明者の取り扱いについて)
特許法29条の2における発明者の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
特許法29条の2において、「発明者が同一である場合」には適用しないことが規定されています。
特許法29条の2における発明者同一の例外規定は、「冒認出願による真の発明者の出願が拒絶されるのを防止するため」とされています。
特許を受ける権利を有する者が同一である場合、特許法29条の2は適用されません。
特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。
同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。
対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。
文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。
「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。
例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。
以上、よろしくお願い致します。
お礼
回答いただきありがとうございます。 少々私の質問事項について補足させていただきます。 私が教えていただきたかったのは、29の2における「発明者除外の趣旨」に関してです。 29条の2には、先後願において「同一発明者の場合には適用除外することが書かれている」ことは認識しているが、それはなぜか?という点であります。 すみませんが、この度いただいた回答は「29の2の条文に記載されている」という事実であり、私がお願いしている回答とは異なるものだと思われます。 青本にも発明者を除外することについての記載がありますが、趣旨についての記載は無いと思います。 趣旨についてご存知でしたら、教えていただけますでしょうか。 以上