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特許法44条4項について
特許法44条4項では、30条4項の書面は新たな特許出願と同時に提出されたものとみなす。とあります。 そこで疑問なのですが、 原出願で30条の適用を受けているとして、新たな特許出願で30条の適用を受けようとする場合は、30条適用の旨および証明書の提出が省略されることから、出願人はなんら特許庁に対して手続きする必要がなく、勝手に特許庁が判断しちゃうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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44条4項では、「・・第四十三条第一項及び第二項(カッコ内省略)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とありますので、分割の際に43条2項に定める書類を再度提出する必要はないと理解しています。 一方、44条3項では43条2項に定める書類の提出期限を「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」と変更しています。ここで、あらなた特許出願の日がOKになるのは44条4項との関係で理解できますが、さらに3月もあるのが理解できません。 分割前の特許出願で43条2項に定める書類(優先権の主張に必要な書類ですよね?)を提出していれば、提出擬制で再提出の必要はありませんし、もしも提出していないならば分割後の新たな出願で優先権の主張ができないので、「新たな特許出願の日から3月」の期間に提出しても意味がないと思います。 そのため、44条3項の存在意義に疑問を持ってしまいました。 正しい理解をご存知の方、教えてください。
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