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[弁理士試験] 特許法 44条3項の意義

44条4項では、「・・第四十三条第一項及び第二項(カッコ内省略)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とありますので、分割の際に43条2項に定める書類を再度提出する必要はないと理解しています。 一方、44条3項では43条2項に定める書類の提出期限を「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」と変更しています。ここで、あらなた特許出願の日がOKになるのは44条4項との関係で理解できますが、さらに3月もあるのが理解できません。 分割前の特許出願で43条2項に定める書類(優先権の主張に必要な書類ですよね?)を提出していれば、提出擬制で再提出の必要はありませんし、もしも提出していないならば分割後の新たな出願で優先権の主張ができないので、「新たな特許出願の日から3月」の期間に提出しても意味がないと思います。 そのため、44条3項の存在意義に疑問を持ってしまいました。 正しい理解をご存知の方、教えてください。

みんなの回答

回答No.1

優先日が平成20年10月1日 原出願の出願日が平成21年10月1日 分割日が平成22年1月30日 原出願についての43条2項の書類の提出日が平成22年2月1日 このような場合、分割出願日には原出願で書類が提出されていませんので44条4項の規定は適用されません。このような場合でも3ヶ月の猶予期間を設ける趣旨でしょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます.具体的な日付を挙げていただき,よくわかりました. 少し気になることがあるので,一緒に教えていただけないでしょうか. 原出願についての43条2項の書類と 新たな出願についての43条2項の書類は同一と理解しています. 提出する書類はコピーでは済まされず,本物の書類を税所に出願した国から取り寄せる必要があるので,3月の余裕を与えているのでしょうか. よろしくお願いいたします.

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