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特許法第41条第1項について

ある出願の包袋資料を見ていましたら、特許庁から以下の手続きがなされておりました。題名が「優先権主張無効の通知」であり、理由が「特許法第41条第1項の規定による優先権主張に関する特別授権を得ていることを証明する書面が提出されていない」と言うことで無効になっていました。この特許庁が述べている理由は、上記条文のどこから読めるのでしょうか? また、もう一つ質問があります、本件は指定国を日本、他2カ国にしており、国際公開され、国内書面提出期間に上記書類を提出していないため却下となりました。この時、国際出願した日に日本の出願番号も付与され、再公表特許公開前に上記理由で手続き却下となっても、その日本の出願番号は残ったままなのでしょうか(審査経過情報の一覧にも記載されるのでしょうか)? どうぞ宜しくお願い致します。

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noname#7690
noname#7690
回答No.2

最初の質問について。 この出願は、代理人によるものだと思います。現状では、代理権を証明する書面を提出しなくても、出願をすることはできます。一方、国内優先権を主張するということは、優先権の基礎となる先の出願が取り下げられるという効果が生じます。つまり、先の出願については、不利益行為となるので、国内優先権を主張するには、特別にその行為をするための特別の授権(つまり、委任状:特別授権を証明する書面)が必要となる(第9条)訳です。このような委任がされていないと、優先権の主張は無効にされます。根拠条文は、18条でしょう。(17条3項の規定により補正指令(第9条に基づく、委任状の提出命令)に対して、補正がされなかったでしょう・・・) 二番目の質問について、 国内の出願番号は、出願が却下となっても、残ると思います。審査経過情報・・・というものを広く捕えると(審査されずに却下されているので、審査経過はないはずですよね)、出願の情報としては、保存されると思います。

wazakana1975
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。御回答に対する質問が一つだけあります。どうぞ宜しくお願い致します。

wazakana1975
質問者

補足

お忙しいところ済みません。ご質問が一つあります。 確かにこの出願は代理人による出願でした。  ところで「現状では、代理権を証明する書面を提出しなくても、出願をすることはできます。」これは特許法のどこかの条文により規定されているのでしょうか?或いは施行規則等の政令省令等により規定されているのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#7690
noname#7690
回答No.3

#2の補足の回答 たぶん、特許法10条が削除されたからでしょう。代理人の代理権は、・・・書面をもって証明しなければならない。という規定が削除されました。また、9条の特別受任事項にも出願は、含まれていない。などが、根拠だと思われます。 規則等にもなにかあるかも知れませんが、そこまで詳しく調べたことがないので、わかりません。

wazakana1975
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 理解できました。 過去の法改正について経緯を調べてみます。 今後もどうぞ宜しくお願いします。

  • teppoo29
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.1

あまり自信がありませんが、 (1)先の質問 「特許法第41条第1項の規定による優先権主張に関する特別授権を得ていることを証明する書面が提出されていない」ということは、自己指定の優先権主張(41条の国内優先権主張)についての特別の授権が証明されていないということで、それぞれの出願の出願人が同一でないということではないでしょうか?先の出願後に特許を受ける権利の承継が行われた後、長官に届け出がされてないとか。 (2)後の質問 実務経験がないのでよくわかりません。

wazakana1975
質問者

お礼

いつも素早い回答ありがとうございます。 今後も宜しくお願いします。

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