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何を基準に特許を取得したとみなすのですか?

特許の知識がない初心者です。 過去に出願された特許について調べています。現在下記の情報がわかっているのですが、下記の特許が出願だけしたものなのか、すでに取得されているものなのか、その見方がわかりません。特許番号があるので取得されたもののような気もするのですが、確かな答えが欲しいもので。。よろしくお願いします。 【発行国】日本国特許庁(JP) 【公報種別】特許公報(B2) 【特許番号】第○○○○○号 【登録日】平成10年(1998)○月○日 【発行日】平成10年(1998)○月○日 【発明の名称】○○○ 【国際特許分類第6版】 A47   --- 【FI】 A47C --- 【請求項の数】3 【全頁数】2 【出願番号】特願平1-○○○○ 【出願日】平成1年(1989)○月○日 【公表番号】特表平3-○○○○○○ 【公表日】平成3年(1991)○月○日 【国際出願番号】PCT/○○○○/○○○○○ 【国際公開番号】WO90/○○○○○ 【国際公開日】平成○年(199○)○月○日 【審査請求日】平成○年(1996)○月○日 【優先権主張番号】P38○○○○○.6 【優先日】19○○年○月○日 【優先権主張国】○○○ 【特許権者】記載なし 【識別番号】999999999 以下氏名情報など

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noname#10537
noname#10537
回答No.6

年金=登録料=特許料 です。 下記条文をよ~~~~~く読んでください。 特許法 第107条(特許料)   特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 各年の区分・・・金額 第一年から第三年まで・・・毎年2600円に一請求項につき200円を加えた額 第四年から第六年まで・・・毎年8100円に一請求項につき600円を加えた額 第七年から第九年まで・・・毎年24300円に一請求項につき1900円を加えた額 第十年から第二十五年まで・・・毎年81200円に一請求項につき6400円を加えた額 特許法 第108条(特許料の納付期限)   前条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第1項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。 特許法 第112条(特許料の追納)   特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 特許法 第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)   前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。 2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 ところで、もらった回答にはすべて目を通してください。 そして、全員にお礼をするのが礼儀ですよ。

その他の回答 (6)

回答No.7

会社で知的財産を担当しているものです。 ご質問の件ですが、 お察しの通り、権利取得された特許です。 但し、今現在も権利が保有されているかどうかは、 #5,6さんの回答を参考にされると良いです。 また、年金の支払い状況については、 http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/RS1/html/n_input.htm のページで、出願番号等を入力した後、 「登録情報」を見れば確認できます。 年金納付のタイミングは、 >【登録日】平成10年(1998)○月○日 の「月日」の部分を基に、 最終納付年次から納付による存続年月日が割り出せますので、 その存続期限から10ヶ月後に確認すれば、権利が維持されているかどうかの確認が可能です。 但し、正確な権利維持確認は、#4、5,6さんの回答のように、「特許原簿」で確認すべきです。 なお、10ヶ月後の根拠は、年金の追納が6ヶ月可能なこと、前記HPの更新頻度のタイムラグが3ヶ月見ておく必要があるからです。 また、この出願は、 >【国際出願番号】PCT/○○○○/○○○○○ から、PCTルートで出願がされているので、 海外出願がされていないか確認する必要があります。 簡易に確認するには、 http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/en/number.hts のページから、 >【国際公開番号】WO90/○○○○○ を入力し、 「Including family 」のチェックボックスをONにすれば、各国の公開情報が表示されます。 本当に重要なものであれば、弁理士もしくはご自分の会社の担当部署に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/RS1/html/n_input.htm
noname#10537
noname#10537
回答No.5

>特許番号があるので取得されたもののような気もするのですが、 その通りです。 特許査定になり、30日以内に3年分の登録料を支払うと、特許権の設定の登録(特許法第66条第1項)がされ(=特許になる)、特許番号が付与されます。 特許になっていないものに特許番号は付与されませんから、特許番号があるものは特許になったということです。 また、「登録日」というのは上述の「特許権の設定の登録」がされた(=特許になった)日ということです。 ただ、特許権は放棄することもできます(特許法第97条)。登録後に放棄されているかどうかは、その情報だけでは判りません。 特許原簿を調べるのが一番正確ですが、下記URLからも調べることができます。(多少のタイムラグがあるのでご注意を。) http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/SA1/sa_search.cgi?TYPE=000&sTime=1104977566109 ちなみに、No.1の方が仰ってる「公告」制度は9年前に廃止されていますが、当時の法律でも公告されただけでは特許になったとは言えませんので誤解なきように。 所定期間内に異議申立てが行われずに特許査定になり、30日以内に3年分の登録料を支払って初めて、特許権の設定の登録がされる形でした。 異議申立てがされればそれについて検討した後、異議決定をして、特許査定又は拒絶査定になりました。 ところで、余計な蛇足となるかも知れませんが、cboさんが過去に出願された特許について調べてらっしゃるのは、ご自分で出願する前の先行技術調査ということでしょうか? そうだとしたら、先行技術が特許になっているか否かは関係なく、同じ発明がすでに出願されていたり類似技術が公開公報他の文献に記載されている場合には特許されない可能性が極めて高いということにもご注意下さい。

参考URL:
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/SA1/sa_search.cgi?TYPE=000&sTime=1104977566109
  • SWAT001
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

特許公報は特許になったものを知らせるための公報です。登録日、登録番号が記載されていますので、当然、特許になっています。 それが現時点で有効に存在しているかは、また別の問題ですが(これは原簿で確認するのがよいと思います)。

  • ninthman
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.3

#2です。追記します。 例示されているものは、登録番号がありますので、権利化されていると思います。権利期間は通常、出願から20年です。経過情報で、年金納付が継続されていれば、権利として存続していることになります。

cbo
質問者

補足

ありがとうございます。やはり登録されているようです。ところで、「年金納付が継続されていれば、権利として存続」ということですが、年金(というのは具体的に何?)が納付されていなければ権利が剥奪されるものなのですか?

  • ninthman
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

特許電子図書館のページに「経過情報検索へ」の項目があります。番号がわかっていればこのサイト「番号照会」に入り、四法、種別を選択して番号を入力、検索すれば、現在の状況がわかります。なお、最終処分の決定していないものについては、ある程度の期間をおいて定期的に確認することをお勧めします。

参考URL:
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
  • guuman
  • ベストアンサー率30% (100/331)
回答No.1

公開までしか言っていないのでまだです 公告まで行けばとったと言えるでしょう 出願者は審査請求をしなければなりません

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