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国際特許出願の審査請求期間について

日本における優先権を伴う国際商標出願(PCTルート)において、日本での審査請求期間はいつから3年なのでしょうか?(優先日か、国際出願日か) 優先権を主張しているという事は、日本において基礎出願をしていると考えているのですが、この考え方は誤解なのでしょうか? 優先権を主張した特許=国際出願した特許と考えております。 優先権主張番号で検索を掛けても、元の特許に行き着けません。 優先権主張番号からもとの特許出願に辿り着けるのでしょうか? 特許公報DBで調べても、全く関係の無い特許か、未備蓄という結果になります・・・

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回答No.2

補足に対する回答です。 国際公報の指定国の欄に、「JP」が入っているかどうかを確認してください。 JPが入っていれば、基礎出願は公開されないので、検索することはできません。 どうしても内容を知りたければ、国際公開後は、おそらく包袋を取り寄せすることができるはずです。 審査請求期限は、国際出願日から3年です。優先権主張を行なっているかどうかは関係ありません。

hisaos
質問者

お礼

ありがとうございます! 悩んでいた問題が解決しました。 指定国の欄に「JP」が入っておりました。 また、審査請求期限についてもスッキリしました。 また、宜しくおねがいします。 本当にありがとうございました。

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