弁理士試験特許法44条4項の解釈

このQ&Aのポイント
  • 弁理士試験の特許法44条4項について、優先権を伴う原出願の分割における解釈について質問があります。
  • 特許法H19-21(イ)では、特許法44条4項は書類提出擬制を定めたものであり、優先権の引継ぎに関しては明確に規定されていないという解釈が示されています。
  • しかし、同じ問題集では、明示的な主張なく分割出願に優先権主張を認めているケースも存在するため、理解に困っています。
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【弁理士試験】特許法44条4項の解釈について

こんにちは。弁理士試験の過去問を解いていてどうしても分からないところがあったので、是非お力添えください。 特許法H19-21(イ)において、L社の回答によれば、優先権を伴う原出願を分割する場合における特許法44条4項の解釈として、 『この規定はあくまで書類提出擬制を定めたものであり、原出願の優先権主張が分割出願に無条件に引き継がれることまで規定しているものではないと考えられる。そうすると、問題文但し書きより、特許出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権主張も伴わないものであるので(中略)優先権主張を伴う出願ではなく(後略)』 とあり、優先権を伴う原出願の分割における自動的な優先権の引継ぎを否定しています。 しかし同じ問題集の中に、基本的に同様のケースにも関わらず、明示的な主張なく、分割出願に優先権主張を認めているケースがいくつか見受けられ(H18-46など)困っております。 これらはどう理解すればいいのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.1

H19-21(イ)の答えは×ですが、L社の解説が不十分だと思います。44条4項の適用の有無ではなく、44条2項但書の問題だと思います。 仮に44条4項の適用があって、みなし優先権主張がなされていたとしても、分割(44条1項)に係る出願が29条の2の「他の出願」に該当する場合には、29条の2の適用に関しては原出願の日(Aの出願日)ではなく、新たな出願の日(Cの出願日)が基準となります(44条2項但書)。勿論、44条4項の適用がなければ、Cの現実の出願日が基準となります。 したがって、44条4項の適用があろうがなかろうが、Dの後願であるCが公開されてもDが29条の2で拒絶されることはありません。

torisakana
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 そうですね。分割変更出願が29条の2の引例として遡及しない、ということが根拠だったらすっきりと理解できます。 この問題についてはこの理解で勉強を続けたいと思います。 どうもありがとうございました。

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