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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【弁理士試験】特許法44条4項の解釈について)
弁理士試験特許法44条4項の解釈
このQ&Aのポイント
- 弁理士試験の特許法44条4項について、優先権を伴う原出願の分割における解釈について質問があります。
- 特許法H19-21(イ)では、特許法44条4項は書類提出擬制を定めたものであり、優先権の引継ぎに関しては明確に規定されていないという解釈が示されています。
- しかし、同じ問題集では、明示的な主張なく分割出願に優先権主張を認めているケースも存在するため、理解に困っています。
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H19-21(イ)の答えは×ですが、L社の解説が不十分だと思います。44条4項の適用の有無ではなく、44条2項但書の問題だと思います。 仮に44条4項の適用があって、みなし優先権主張がなされていたとしても、分割(44条1項)に係る出願が29条の2の「他の出願」に該当する場合には、29条の2の適用に関しては原出願の日(Aの出願日)ではなく、新たな出願の日(Cの出願日)が基準となります(44条2項但書)。勿論、44条4項の適用がなければ、Cの現実の出願日が基準となります。 したがって、44条4項の適用があろうがなかろうが、Dの後願であるCが公開されてもDが29条の2で拒絶されることはありません。
お礼
分かりやすいご説明ありがとうございます。 そうですね。分割変更出願が29条の2の引例として遡及しない、ということが根拠だったらすっきりと理解できます。 この問題についてはこの理解で勉強を続けたいと思います。 どうもありがとうございました。