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[弁理士試験]商標法13条の2の質問

まず、カテゴリーを「特許」としていますが、不適切であることをお詫びします。 商標法13条の2は、金銭的請求権について規定しています。 セントラルアタック後の商標登録出願の拒絶理由について規定されています。 5項には、特許法を準用する条文を規定しています。 そこでは、特104条の2(具体的態様の明示義務)を準用していません。なぜなのでしょうか。 商標というものが見えるような使用をして成り立つものだから、そんな規定は準用するほうがおかしい、とも考えられそうなのですが、一方で商39条では特104条の2を準用しています。  そのへんの違いについて、ご存知の方、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • takapat
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回答No.1

商13条の2で特104条の2が準用されず、商39条で特104条の2が準用されているのは、創作物ではない商標は登録主義を採用しており、出願段階での侵害に対する金銭的請求権については権利者側に挙証責任を負わせ、登録後の侵害に対して商標権の行使については、侵害者側に挙証責任を負わせたものです。ちなみに金銭的請求権は、補償金請求権(特65条1項)と異なり、発生要件として出願公開は必要とせず、また、侵害者の善悪を問わず警告が必要です(商13条の2第1項)。

0jukensei0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >出願段階での侵害に対する金銭的請求権については >権利者側に挙証責任を負わせ、登録後の侵害に対し >て商標権の行使については、侵害者側に挙証責任を >負わせたものです。 なんとなく、そのことも分かったのですが、その理由も 実は知りたかったところです。 出願中の商標は、過度に厚い保護は不要だ、という考えでの立法ですかね。 なにはともあれ、ありがとうございました。

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