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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標法 22条 回復した商標権の効力の制限について)
商標法22条の回復した商標権の効力制限について
このQ&Aのポイント
- 商標法22条による回復した商標権の効力は、更新登録の申請をする期間の経過後、存続期間の更新登録前の1号、2号の行為には及ばない。
- 例えば、他人の指定商品と同一の物に他人の登録商標を付したものを回復した商標権期間内に販売する行為には商標権の効力が及ばない。
- しかし、期間内の行為によって生じた結果物には効力が及ぶ可能性があるため、商品に他人の登録商標を付した場合は注意が必要。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 青本に詳しい解説があります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu/syouhyou_4_1.pdf 商標権の消滅後、復活する前は、何をやってもOKですが、 復活した後は、他人の登録商標を付した商品を販売することは×です。 商標を付した商品を販売できないのは不合理な気もしますが、それを認めると不責事由で更新登録申請ができなかった商標権者の保護に欠けることになります。 例えば、天変地災で「SONY」商標が更新登録されず消滅したとします。 消滅後に、ある人が粗悪品に「SONY」商標が付された商品を大量に生産したします。 商標権が復活した後に、この「SONY」商標が付された粗悪品を販売することを認めるかどうかは利益衡量によって決めるべきことであり、立法者は、商標権者を保護することを選択したのでしょう。 復活前に製造した製品については、ラベルを貼り替えれば、問題なく販売することができます。 一方、粗悪品の販売によって失われる商標権の価値は取り返しがつきません。 このような事情も考慮されていると思います。
補足
分かりやすい説明、ありがとうございます。 最終確認させてください。 上記例で、商標権の回復前ならば、ある人が粗悪品に「SONY」商標が付された商品を大量に生産した場合でも、回復前であればこの粗悪品を販売しても良いという理解で合っていますでしょうか?(回復後にこれをそのまま販売するのは×)