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商標法3条2項に関連して質問です。

商標法3条2項に関連して質問です。 例えば、チョコレートを指定商品としてロッテ製品(チョコレート)をセブンイレブンで継続的に販売している場合は、セブンイレブンはチョコレートを指定商品として商品商標を取れると思われ、その製品にセブンイレブンの商標を付すことが出来ると思うのですが、ロッテ製品に小売店などの商標が付されているのを見たことがありません。 これはなぜなのでしょうか。 単に契約上の問題なのか、それとも他に理由があるのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

弁理士です。 ロッテの商品にセブンイレブンのマークを付けても、セブンイレブンは何も得をしないから、コストをかけて付ける意味がないからだと思います。 セブンイレブンが商標権を持っているかどうかは、セブンイレブンが商標を付すことができるかどうかとは無関係です。他人がセブンイレブンという登録商標を持っているかどうかが問題ですが、このような著名商標について他人が商標権を取得することはできないので、他人が商標権を持っている可能性はないはずです。 そうすると、セブンイレブンは自由にセブンイレブンのマークを商品につけることができます。 実際に、プライベートブランドやお歳暮などでは、セブンイレブンの商標をつけて販売したりしているのではないでしょうか? 百貨店では、百貨店の箱に他社のビールを詰めて高く販売していますよね。 ところで、3条2項は、本来は識別力のない商標が使用によって周知化した場合に商標登録を特別に認めるという規定であり、その商標を使用できるかどうかとは無関係です。

kiboy
質問者

お礼

すみません。2条3項の間違いでした。混乱させてしまいすみませんでした。 確かにセブンイレブンはあまり得はしない気がしますね。 ですが、セブンイレブンとしては著名な製品に商標が載ることによる宣伝効果などはあると思います。 私なりも考えてみました、 商品商標は、業として生産、譲渡、証明するものが商品に使用するものです。 しかし、例えばチョコレートのパッケージ自体に譲渡する者(販売者)の商標を付すのは、譲渡する者の商標の使用態様でなく、生産者の商標の使用態様であると考えました。だれもチョコレートパッケージ自体に付されている商標が生産者でなく販売者とは考えにくいですし。 そう考えると、譲渡する者(セブンイレブン)は製品自体に商標を付す権利は無く、 その製品を詰める袋や贈答用の箱などに商標を付すのが正当だと考えました。

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