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商標権の申請をしたら、「拒絶」されてしまったのですが・・・・・・
「○○○まくら」という名前で枕の商標登録申請をしたのですが、本日「拒絶理由通知」が届き、拒絶されてしまいました。 拒絶理由は下記のとおりです。 この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「まくら」の文字を有してなるものですから、出願人がこれをその指定商品中「まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。 したがってこの商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。 以上 そこでお伺いしたいのですが、 1.この名前では商標は無理だということなのでしょうか? 2.仮に意見書を提出した場合、どのような「意見の内容」を提示すれば登録できる可能性が出てくるのでしょうか? なお現在の状況の詳細は下記のとおりです。 ●もうすでに「○○○まくら」という名前で枕を販売している。 ●○○○まくらの発売後に類似名として「○○○ピロー」「△△△ピロー」等が発売されている。 ●【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は「20」、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら として出願。 ●弁理士等は利用せず個人で申請。ただし私自身の申請ではなく、申請者方から「登録」された場合に利用する権利を譲ってもらっている者です。 文章的にわかりづらい表現が多いかとは思いますがご了承ください。その他、不足事項がありましたら追加させていただきます。何卒よろしくお願いします。
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1.については、商標法第4条第1項第16号に該当する懸念がない理由を意見書にて説明し、それが審査官を納得させ得るものであればOKです。補正も必要でしょう。 2.については、発明協会から「拒絶理由への応答」とかいったタイトルの書籍が出ていますので、ご自分で応答案を作成するのであれば、それを入手して研究して下さい。 念のため申し上げておきますが、katsuakiohata さんが専用実施権を得ない限り、第三者に対抗できないことにご注意下さい。
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1.この拒絶理由以外にも問題があれば別ですが、理由がこれだけならば可能でしょう。 2.拒絶理由は理解していますか? 出願の商品範囲を以下のように書くと、 【指定商品又は指定役務】 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら 「まくら」と「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」が商標の対象となります。 つまり、20に分類される「まくら」以外の商品である「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」もこの商標の登録対象になります。 しかし、商標名に「まくら」と言う言葉が含まれています。そうすると、まくら以外の製品に「○○○まくら」という商標を使うことは、消費者に誤認(まくらだと勘違いする)おそれがあるわけです。 だから拒絶されたんです。(「,」は商品群を複数並べるときに使います) 基本方針としては、補正書で「まくら」に限定して提出すれば良いかと思います。 なお、「まくら」についてもきちんと用途なども記述するなど、範囲を気を付けたほうが良いと思いますが。 本当は今からでも弁理士さんに相談するのがいいのですけど。 けっこうやっかいなんですよ。出願書を正しく書くのは。 たとえ無事登録までこぎ着けても、書き方が悪いと抜け道が出来ますから。 一般的知識としてしか知らないので、自信なしにしておきます。
お礼
回答ありがとうございました。早々商品を限定して補正書を出してみます。
- maisonflora
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1.登録不可。 2.ムリでは? しかし、登録できない、ということは、この名前は早く使った方が勝ちでしょう。 新たに登録できませんから、新しく権利侵害にもならないでしょうから。
お礼
回答ありがとうございます。無知とは怖いものですね。また本なども読んで勉強してみます。