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特商法59条の2項に当てはまるケースとは

特定商取引に関する法律の59条(ネガティブオプションは14日間過ぎれば自由に処分して良いって意味の条文)がありますよね。 その59条の第2項に、 「2  前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。」 とあるのですが、“商行為となる売買契約の申込み” の意味が分かりません。 具体的にどういうケースが当てはまるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込み」とは、例えば、企業に各種業界誌や紳士録などが送られ、「本書籍受領後、10日以内に代金をお支払いいただくか、またはご返却ください。その際は恐れ入りますが、お客様にて返送用切手をご貼付ください。切手代は後日、同額の切手でお返しいたします」というケースがあります。 某衛生用品メーカーからも「お気に召しましたら代金をお支払いください。ご不要の場合はそのまま送料着払いでご返却ください。但し、使用されたものにつきましては、代金を申し受けます」という表示つきで送られてきたりします。

YOTARO-1
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 商売をやっている方や会社に商品が送られてくる場合です。

参考URL:
http://www.city.iruma.saitama.jp/Annai/syouhiqa2.htm
YOTARO-1
質問者

お礼

ありがとうございました。

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