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民法733条2項について
初学者です。 「民法733条2項:女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」とあるのですが、どうして、「その出産の日から」となっているのでしょうか。 前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合に、その出産の日よりも前に再婚をすると、どのような問題が生じることになるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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父性推定の重複という問題が起こらないからです。 (嫡出の推定) 第772条 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは 取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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回答No.2
#1さんの言ってることを,もっと学習したいのなら この判決が参考になります。 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/104-2.html この[25][26][27]あたりですね。もちろん他の部分もちゃんと読んでね。
質問者
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。
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