• ベストアンサー

国際登録商標の効力について

ある登録商標について、国内での登録商標と国際登録商標(マドリッドプロトコールにより海外より日本を指定)が併存している場合に、どちらの効力が国内において優先するのか、また今後も併存(現在、共に登録されており特許庁より確認可能)という形がありうるのかについてお教えください。 下記が前提条件です。 ・国内での出願人と海外での出願人は別 ・国内での登録日が海外での登録日より先 ・指定役務・商品は同一 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 以下の規定により、マドプロ商標は、国際登録の日(原則、国際出願日です。)になされた商標登録出願とみなされます。 従って、  国内商標の出願日と、マドプロ商標の国際登録の日とを比較して、遅い方が無効理由を有することになります。 (領域指定による商標登録出願) 第六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 マドプロ 第3条 国際出願 (4)  国際事務局は、前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は、関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は、国際出願の記載事項に基づき、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。

taurous
質問者

お礼

有難うございます。 とても助かりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう