外国登録商標と商標独立の原則について

このQ&Aのポイント
  • 外国登録商標とは、パリ条約第6条の5に基づき他国で登録された商標のことです。
  • パリ条約において、登録出願や登録の更新が本国で行われていない場合、他国で登録された商標は拒絶されることがあります。
  • 商標独立の原則では、他国の登録等に従属せず、商標は各国で独立して扱われるとされています。
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外国登録商標(パリ条約6条の5)と商標独立の原則(6条)について

パリ条約についての質問です。 同様の質問を(法律)のカテゴリーでしましたが、こちらのほうがより良い回答がいただけそうなので、ここで、同様の質問をさせていただきます。ご了承下さい。  もし、本国で登録商標が更新されていない場合、他の同盟国で、登録された商標は、このことを理由(パリ条約6条の5)として拒絶される場合があるのでしょうか?  例えば、弁理士試験多肢選択式試験の平成12年49番枝2で、  「同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については、本国において、登録出願、登録、または存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることがある。」  という枝があるのですが、もし、本国で登録出願等がされていない場合、パリ条約6条の5の利益が受けられず拒絶される場合があるのではないか?従って、この枝は「○」になるではないかと思うのですが答えは「×」になっています。その解説を読むと6条の商標独立により、他国の登録等に従属させてはいけないと説明されていました。でも、6条の5は本国との従属を規定していると思うのですが、これらの関係が良くわかりません。  もうすぐ弁理士試験が近いのでなるべく、専門家、受験生等から早くから回答がいただけたら幸いです。よろしく御願いいたします。

noname#144547
noname#144547

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w-yamaz
  • ベストアンサー率43% (35/81)
回答No.1

まず、パリ条約6条の5の趣旨を考えてみましょう。パリ条約は属地主義を前 提としていますから、国ごとに商標として保護されるものの形態が異なるという ことがあります。(例えばある国では図形商標を認めているのに他国では認めら れないなどの場合です)  しかし、これでは国際取引に際して不都合が生じ得ますから、商標の保護形態 に関して属地主義を緩和したのがパリ6条の5です。  次に、ご質問の「パリ条約6条の5の利益が受けられず拒絶される場合」とは、 上述の事を踏まえて考えると、その国で商標として保護されていない形態のもの を出願して拒絶される場合ということになります。 つまり、この場合に拒絶される理由というのは、「その国で商標と認められない ものを出願したから」であって、決して「本国で登録出願されていないから」拒 絶された訳ではありません。  つまり、保護を求める国で商標として認められていない形態のものを出願した 場合であって、かつ本国で正規に登録されていない場合には、「パリ6条の5の 利益を受けることができない」ことの結果として「その国での商標としての保護 対象ではない」ことを理由として拒絶される、ということです。回りくどい説明 でわかりにくかったらすみません。      本試験まであとわずかですね。体調を崩さないよう十分に注意して、ベストコ ンティションで本試験に臨んで下さい。

noname#144547
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が試験の後になってしまいました。そうですね。6条の5の利益が受けられなくなるのであってそのことによって拒絶されるわけではないのですね。ありがとうございました。

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