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商標において、登録と3条拒絶があった場合の取り扱いを教えて
商標において、登録と3条拒絶があった場合の 取り扱い(考え方)を教えて下さい。 【例示】 商標「ABC」、商品「ビール」(第32類:28A02)は 登録されており、現在も存続中。 一方、商標「ABC」、商品「洋酒」(第33類:28A02)は 3条拒絶(品質表記)されており、そのまま確定している。 この場合、第三者はどのように対応すべきでしょうか? 以下の取り扱い (1)ビールの使用は? (2)洋酒の使用は? (3)類似商品である果実酒(28A02)の使用は? (4)ビールで権利取得している者は、どこまで効力あるの? 宜しくお願いします!
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商標権の効力は、指定商品又は指定役務の範囲内のみです(25条)。 意匠権と異なり類似範囲に及びません。
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- Murasan759
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回答No.1
>一方、商標「ABC」、商品「洋酒」(第33類:28A02)は >3条拒絶(品質表記)されており、そのまま確定している。 このことは、ビールについての商標権の権利行使に何ら影響しません。単にビールについて商標「ABC」の商標権が存在するとして考えれば良いです。
質問者
お礼
有難うございます。 同じ質問をさせて頂いていますので、 もしおわかりでしたら是非お願い致します。
お礼
有難うございます。 同じ質問をさせて頂いていますので、 もしおわかりでしたら是非お願い致します。