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商標法と種苗法との商品類似につて
例えば、品種登録(草花類)で名称「ABC」が登録されていた場合、 商標「ABC」で商品「野菜」は拒絶されるのでしょうか? それとも登録できるのでしょうか? 要するに、品種登録の「草花類」と商標法の「野菜」とが 類似関係に該当するかどうかです。 宜しくお願い致します。
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他の不登録事由がなければ、登録されると思います。 商標出願時の拒絶理由として引かれる先行商標は、先に出願・登録されている商標のみなので、種苗法の名称とは審査されません。 よって、品種登録の「草花類」と商標法の「野菜」とは類似関係ではありません。 しかし、商標登録できたからといって、問題なく使用できるというわけではなく、品種登録されている「ABC」が商標登録されていなくても、先に使用されていれば先使用権があり、さらに周知著名であれば、異議申し立てで、商標「ABC」が取り消されることもあります。 不正競争防止法でも阻止されるかもしれません。
お礼
有難うございました。