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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標の拒絶理由通知の応答を教えてください。)

商標登録拒絶理由通知応答方法の書籍や特許電子図書館のサイトについて相談

このQ&Aのポイント
  • 中小企業の知財担当が商標登録出願の拒絶理由通知に困惑しています。特に商3条1項3号についてどのように対処すればいいかわかりません。弁理士の相談費用が出せないため、書籍や特許電子図書館のサイトを利用したいと考えています。
  • 弊社の商標登録出願が拒絶理由通知を受けました。拒絶原因は商3条1項3号でした。しかし、商標については素人であり、どのように対処すればいいか分かりません。弁理士の相談費用が出せず困っています。商標登録拒絶理由通知の応答方法についての書籍や特許電子図書館のサイトを紹介していただきたいです。
  • 中小企業の知財担当が商標登録拒絶理由通知について相談しています。商3条1項3号に関する応答方法について知りたいです。弁理士の相談費用が出せないため、書籍や特許電子図書館のサイトで情報を探しています。商標登録拒絶理由通知の応答方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

単に商品の形状を表示したものにすぎないと判断された事例 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/youyaku02.pdf#page=42 商標法3条1項3号の審査基準 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/07_3-1-3.pdf なお、特許の場合は特許請求の範囲の補正で審査対象が変わるため、これにより拒絶理由を解消することができますが、商標の場合、特に商3条1項3号の拒絶理由は、それが記述的標章にすぎないものか否かという純粋法律解釈論を審査官と議論する必要があり、従前の審判決例や学説を熟知していなければ審査官を説得することはなかなか難しいと思います。

Toru0756
質問者

お礼

Murasan759様。ご教示をありがとうございます。やはり、当該案件は、非常に難しいことがわかりました。しかし、諦めずにどうにか対応したいと思います。再度、Murasan759様。大変ありがとうございました。

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