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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標法 22条 回復した商標権の効力の制限について)

商標法22条の回復した商標権の効力制限について

このQ&Aのポイント
  • 商標法22条による回復した商標権の効力は、更新登録の申請をする期間の経過後、存続期間の更新登録前の1号、2号の行為には及ばない。
  • 例えば、他人の指定商品と同一の物に他人の登録商標を付したものを回復した商標権期間内に販売する行為には商標権の効力が及ばない。
  • しかし、期間内の行為によって生じた結果物には効力が及ぶ可能性があるため、商品に他人の登録商標を付した場合は注意が必要。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

補足に対する回答です。 ご理解の通りでいいと思います。 ただ、「SONY」の例の場合、不正競争防止法上の問題がでるので、商標権消滅後に販売できるのは、消滅した商標が周知・著名ではない商標の場合だと思います。

z33poolman
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解が深まりました。 ダメそうな行為は、やっぱり何等かの問題があるのですね。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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