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特許管理人・意匠管理人・商標管理人
特許管理人・意匠管理人・商標管理人 特許法8条の特許管理人は、意匠では意匠管理人、商標では商標管理人と言うと受験機関の講師(弁理士)から聞きましたが、なぜそうなるのでしょうか? 意匠法68条2項、商標法77条2項で特許法8条を準用していますが、特許管理人を意匠管理人または商標管理人と読み替え準用はしていないので納得できません。 よろしくお願いいたします。
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条文を準用する場合、全ての文言の読み替え規定を設けることは煩雑ですので、読み手が適宜読み替える方法が慣用されています。これは、他の準用規定においても同様です(実2条の5で準用する特9条など)。 そのため、管理人についても、意匠・商標管理人と読み替えて考えるのです。例えば、商標審査便覧においても「商標管理人」と付記されています。
お礼
そうですか。 商標審査便覧にそう書いてありますか。 そうだと間違いないですね。 すばらしい解答を ありがとうございました。 感激しました。