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特許権・意匠権消滅後の使用は不正競争に該当するのでしょうか?
特許権・意匠権消滅後、その技術或いは形を真似た製品を販売した場合、不正競争に該当するのでしょうか? 私の考えは、特許権に関しては問題ないと思うのですが、意匠権に関しては、不正競争防止法第2条1項第1、2、3号に該当する可能性はあるのかなって思っています(例えばヤクルトの容器など)。 しかし、権利消滅後は、基本的には「自由競争」(開放)とすべきではないかとも思うのですが・・・。 意匠に関しては、その切れた権利の形をそのまま使用するのではなく、少し改変すれば不正競争に該当しないように思いますが、いかがでしょうか? このような基本的は判例があれば、教えてほしいのです。 宜しくお願い致します。
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