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弁理士法第4条について

弁理士法第4条第2項の2号にある言葉の意味がわから なくて質問させていただきました。 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置または特定 不正競争に関する仲裁事件の手続き・・・・ と文が続くのですが、文章中の「回路配置」とは どのような意味なんでしょうか。宜しくお願い します。

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

 弁理士法第2条第3項に定義されてある通り、半導体集積回路に関する配置関係です。  これに関しては、「半導体集積回路の回路配置に関する法律」という別の法律があります。そして、この法律の第2条第2項に、回路配置とは何かが具体的に説明されています。  書き出すこともできるのですが、過度な手取り足取りは、ご本人の勉学の妨げになってしまうと思うので、参考URLをご参照下さい。  半導体回路では、素子や配線の配置がものをいうことが結構ありますので、回路配置をめぐって競合他社同士に紛争が生じることもあり得ます。この際、弁理士は、しかるべき仲裁機関への代理手続を業務として行うことができます。それを定めているのが、弁理士法第4条第2項第2号です。  法律によっては、始めの方に、「この法律でいう●●とは、●●のことである」と定義されている場合があります。用語に「?」と感じたら、まず始めの方の条文を読んでみて下さい。そこにヒントがあるかもしれません。  あ、それから、先日のご質問に対する回答では、重大な誤記がありましてご迷惑をおかけしました。お詫びいたします。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S60/043.HTM
kitty-girl
質問者

お礼

半導体の集積回路のことだったのですね!!なるほどっ♪ それから、先日の質問の誤記に関しては気になさらない で下さい。いつも法律関係に関して、お世話になってい るので、有難いくらいですよ。 今後も宜しくお願いいたします。

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