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商標法、不正競争防止法について教えてください!

私の住むマンションが所有する公園を、周辺地域の人達にも開放することとなり、それならば公園に愛称をつけ、看板も掲げようということとなりました。ところが理事会で話し合っている時に「看板を掲げる以上、名前によっては法的に問題とされる可能性もあるのでは?」との意見が出されました。 念のため調べたところ、商標法と不正競争防止法という法律にたどり着きましたが、難しくて何度読んでもはっきりとは理解できません。 そこで質問なのですが、例えば「アンパンマン広場」とか「ルイ・ヴィトン公園(どんな公園だ?!)」とか、有名なキャラクターやブランドの名称を公園に付けた場合、法的に権利者から問題とされる可能性はあるのでしょうか? 私が調べた限りでは、商品名や営業目的ではない限りは問題なさそうな気がしますが・・。少なくとも、どんなに著名な名称、即ち防護商標を使用したとしても、商標法上の問題は一切生じないと思われますが、その解釈で正しいのでしょうか? ただ、仮にブランド名を付けた場合(そんなことはないとは思いますが・・)であって、その公園の管理が行き届かずに汚れたまま放置される事態が生じた場合などは、ブランド名を汚すということで、不正競争防止法に該当することになるのでしょうか? (ちなみに公園を開放する代わりに維持管理として、町内会費の一部を私のマンションの管理費に繰り入れることになっています。また、町内会報で、決まった名称を広報する予定でおります。) どなたかご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

ためしに、「ディズニー公園」とかにしてみてください。 スグにそっちの会社の人がすっ飛んできて、錦の御旗のごとく法律を振りかざしてくるはずです。 ということで、完全なオリジナルな名前にしましょう。 また、完全にオリジナルと思っても、ほんとうにオリジナルかどうか、「公知例調査」というものを行って確かめましょう。

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